◆最初に◆
今日は、お客様から受けた相談について資料作成を行っていたら、社長の平成18年分所得税確定申告書に誤りがあることに気づきました。
還付金額は少額でしたが納税者にとっては払わなくてよかった税金なので、すぐに更正の請求を作成して次回訪問時にご報告します。

このお客様は今年6月より顧問させていただいていますが、もう少し早く気づくべきだったと反省しています。

新規のお客様については、過去の資料を見直し問題点の把握に取り組んでいますが、今回は普通複数の人数でチェックをしていればありえないものです。

人はミスをおかすものです。ただ、それを内部で防げるかが問題です。提出して税務署やお客様から指摘を受けたのでは信用をなくしかねません。

皆さんの申告書は大丈夫ですか。(もう一度確認してみて下さいね)

◆更正の請求◆
既に提出している申告書に誤りがあった場合で税金を多く納めすぎていたときは「更正の請求」の手続きでその還付を受けることが出来ます。

しかし、更正の請求は本来の申告期限から1年以内にしなければなりません。

平成18年分の所得税の確定申告の場合には、平成19年3月15日が申告期限でしたので、平成20年3月15日が、更正の請求の期限になります。

◆最後に◆
最近、「決算や法人税の申告直前の忙しさは後日修正申告の原因となります」というCMを見たことはありませんか。

確かに忙しいとミスを誘発しかねません。しかし、それを未然に防ぐのがプロだと思います。

今回の更正の請求の件もそうですが、まだプロといえないところもあるようですね。

では、今日はこのへんで。