◆最初に◆
先日、当事務所の不動産取得税を納付してきました。
住宅ではないので各種特例は受けられません。

今年1月に居住用不動産を取得したと仮装し、特例を悪用した不動産取得税の脱税事件がありました。
これは福岡県警管轄の事件で不動産取得税に関する脱税事件の検挙は全国初だったそうです。

◆不動産取得税◆
不動産取得税は、土地や家屋を売買や贈与で取得又は家屋を新築した人に対し課税されます。

課税標準はその不動産の固定資産税評価額で税率は原則4%です。
土地の課税標準については、固定資産税評価額の1/2と軽減されています。
又、税率についても、平成18年4月1日〜平成21年3月31日の取得等では3%又は3.5%の軽減措置が設けられています。

その他、住宅にかかる不動産取得税の特例や住宅用土地の税額軽減の特例がありますので住宅の購入や新築を考える場合は確認しておきましょう。

ちなみに、私が今回納税した不動産取得税の税率は宅地が3%、事務所が3.5%でした。

◆最後に◆
昨日も、税理士会主催の研修会に行ってきました。
講師の先生が良かったので、楽しく又内容も充実したものでした。
で、その先生のホ−ムペ−ジを御紹介します。
関根法律事務所

では、今日はこのへんで。