労働基準監督署長が「不支給決定」の「処分」をしたことについて、不服がある場合には、審査請求することができる。
「不(支給決定)通知書」には、次のような文言があります。

《「本件処分」に不服がある場合には、本件処分があったことを知った日の翌日から起算して60日以内に表記の労働基準監督署を管轄する都道府県労働局の「審査官」に対して審査請求する事ができます。−以下略−》

= 条文 =労働者災害補償保険法
≪(審査請求等)
第三十八条  保険給付に関する決定に不服のある者は、労働者災害補償保険審査官に対して審査請求をし、その決定に不服のある者は、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
2  前項の審査請求をしている者は、審査請求をした日から三箇月を経過しても審査請求についての決定がないときは、当該審査請求に係る処分について、決定を経ないで、労働保険審査会に対して再審査請求をすることができる。
3  第一項の審査請求及び前二項の再審査請求は、時効の中断に関しては、これを裁判上の請求とみなす。≫

労災認定:盛岡の会社員自殺「パワハラが要因」 労保審、補償不支給取り消し 

2002年に不支給処分があり、審査官は請求棄却、2003年3月に審査会に「再審査請求」し、2007年10月に原処分(不支給決定)が取り消された。
かなり長くかかったものである。その間の、パワハラや過重労働、精神疾患などが労働行政における最重点事項となったことが大きいと思われる。
なお、審査会の裁決を経なければ「保険給付に関する処分」については裁判することができないが、再審査請求後3ヵ月経過した場合にはすることができることとなっている。
労働保険、社会保険に関しての判断は専門性が求められるため、通常裁判ではなく審査請求により処理するものである。社労士か弁護士が代理している。各保険法によって扱う内容が異なる―労災については「保険給付に関する処分」−。