〔17 追放刑と財産没収刑〕

懲戒解雇と退職金不支給と読み替える。

《公共の平安をみだす者、すこしも法律にしたがわない者、人々がその下に結合し、たがいに防衛し合う条件をやぶる者-このような者は社会から除名されなければならない。つまり追放である。》

解雇については理解されてないため濫用が多いが、根源は秩序維持のために行われる。

《追放刑についても、できるかぎり恣意的でなく、また、できるかぎり明確に法律によって規定されなければならない。そして、いつでも彼がみずからの無罪を立証することができる、という神聖な権利は留保してやらねばならない。》
《追放刑を科するためには、再犯者よりは初犯者に、外国人よりは国民に、よりきびしい理由が要求されるべきだろう。》

『労働契約法第十六条 解雇は、客観的に合理的な理由を欠き、社会通念上相当であると認められない場合は、その権利を濫用したものとして、無効とする』
また今日では、「弁明の機会」、初違反でいきなりの解雇規定適用は濫用のおそれが高いとされているところである。

《だが、追放刑に処せられ、彼がその一員であった社会から永久に除名された者の財産まで同時に没収するべきであろうか?》
《財産を失わせることは、追放よりも重い刑罰である。だから、犯罪の重さに比例していくつかの段階をつくり、そのあるばあいには追放者の財産の一部分だけを没収し、あるばあいにはその全財産を没収し、また他のばあいには追放刑だけで没収はまったくともなわない、というようにすべきだ。》

その会社における退職金の性質がまず問われる。制度としてない会社もあるので、どういう理由で支給することにしているのだろうか。あまり意識されていないことも多いが、長い勤続つまり定着を意図され、また昇進等に伴い段階的に金額も上昇する設計であるところから、賃金制度としての給与の後払い的な性質という解釈が多い(月額給与のプールという話ではない。)。そこから、全額不支給についてはそれまでの寄与度を打ち消すほどの懲戒事由に該当するのかが争点となっている。またこれ公定化されているわけではないので、これまでのその会社での懲戒履歴との公平性、妥当性、相当性などの情報が必要になってくるものである。