<会社員逮捕>退職した会社に嫌がらせメール3万通 静岡

「偽計業務妨害」とは、あまり聞きなれぬ罪である。「意力業務妨害」の方が馴染んでいる。

ウィキペディアによると
≪233条(前段・信用毀損罪、後段・偽計業務妨害罪)
虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の信用を毀損し、又はその業務を妨害した者は、三年以下の懲役又は五十万円以下の罰金に処する。
234条(威力業務妨害罪)
威力を用いて人の業務を妨害した者も、前条の例による。≫とある。
≪虚偽の風説を流布し、又は偽計を用いて、人の業務を妨害すること(偽計業務妨害罪)。または威力を用いて人の業務を妨害すること(威力業務妨害罪)である。前者は間接的、無形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰し、後者は直接的、有形的な方法で人の業務を妨害する行為を処罰すると観念的には区別できるが、実際の境界線は不鮮明である。≫とも書かれている。
本来のメールの趣旨と異なり、嫌がらせとして大量に送りつけたことから「偽計」による業務妨害という判断。また、メール受信側に重心を置いた解釈であれば、直接的な迷惑行為であり、そうなれば「威力」による業務妨害となろう。罰は同じ。

偽ファクス:「市長病死」と 懲戒処分受けた元瀬戸内市職員、容疑で再逮捕 /岡山

≪家電専門店のウェブサイトで立岡市長名でDVDレコーダーを注文し、瀬戸内市役所に配達させたとして今年1月に偽計業務妨害容疑で逮捕された。≫

「女性職員の乗用車に火をつけようとした放火未遂容疑などで逮捕、同12月に懲戒免職処分になった。同署は処分に対する嫌がらせと見て調べている。」とあるが、大変な逆恨みであるようだ。組織から放り出せば足りるわけではなく、やはりオーソドックスに、原因の追求と解消をすべきだったという事例である。

先例の場合は、≪「会社を辞めさせられ恨んでいた」と供述しているという。≫ことであるが、やはり下手な辞めさせ方をすると労使ともども堕ちていくことになる。