民主党・労働契約法案

労基法規定を基本に判例法理ならびに「党案」を採り入れた内容である。労基法規定とダブるものが多いが、労基法が行政かつ刑事法であるのに対し、これは民事法である。したがって、当法律違反については、個別労使紛争等裁判外紛争解決制度もしくは裁判によって解決される。
[現在は、民事事件も含めて労働基準監督署に相談に行かれる方が多いが、労基法第○条違反、安衛法第○条違反といった条文に合致した内容でないと扱えない。労働契約の締結、変更及び終了に関する事項は扱わない。]

−第36条の解雇予告では、在職期間が三年以上の者に対しては60日分が必要とされている。
「不当解雇」事件での解決金相当額がおおむね予告手当の60日分以上からスタートするため、か。これに不法行為的要素等を加算して要求額が計算される。なお、長期事件では相当な額となるが、実質そのほとんどは「未払賃金」が占める。アメリカのようにペナルティという要素が微少であり、また訴訟保険が浸透しているとはいえない環境。

−第38条「有期雇用」については「臨時的又は一時的業務」と限定されてある。
 
労基法、判例法理を踏まえたもので社会不安要素を鑑みた、妥当な内容である。個別解釈については現行実務水準維持であろう。なお「いじめ」についても作成すべきである。法規体系のなかでの整合性や実効性が課題ではあるが、最終的な問題は、「国民の思想」であり、法律ルールと調整し合えるのかが課題である。NOVA問題のように、拡張して散華する古典的ともいえるような凋落を描く企業も目立ちだした。市場を作り出したことで恩恵を一時的に周囲に与えてさらに拡大したが、内部から崩れた。尤も、おそらく当人が最も限界を痛感していたに違いない‥