「さらに、現在では会社は従業員にケイタイを持たせて活動させておりますので、当然時間管理できるわけです。したがって、この場合もみなし労働時間は適用しないことになります。」

以前上記のように書きましたが、ケイタイにしろメールにしろ、肝心なのは指示しているかどうかということになります。労働時間の管理のチェックとしては、1週、1カ月、3ヵ月などの単位の間に頻繁に業務の指示があるか、それが日常化しているかどうかといったものです。ややラフな扱いになりがちなので、注意が必要です。解釈自体がそもそもラフですが、法的な常識で扱われるものと信じてください。