老齢の年金は、受給権発生日の翌日から死亡日まで支給される。そして、年金は偶数月に支払われ、例えば6月払いであればそれは4・5月分であるから、常に未支給年金についての判断が必要になる。
ここまでは、だいたいどの本等にも書いているものである。ただ実務的にはあと民法上の判断が必要である。

・6月15日の支払日に生存していたか否か。
年金は一身専属性のものであり、したがってその支払日に生存していればそのままであるが、既にその日にはお亡くなりになっていた場合は、受けるべき当人不在のものとなるため、「浮く」。これを法律用語で不当利得といい、未支給年金もしくは返納かの処理待ち状態になる。

したがって、年金法だけの判断で、死亡日まで支給されるものと思い込んではいけない。

以上は、とあるテキストに記載されているのを見て唸らされた箇所であるが、今のところこれに関連した相談を知らない。