仕事中のケガ、健康保険適用 厚労省、法改正視野に調整

・無年金者の救済措置として、後納制度が開始されているが、今後はその他にも従来より懸案事項として継続して上がっていたが着手にまでは至らなかった事項が次々と開始される予定である。(消費税の実施に合わせて行われるものも含む。)
主なものは
・受給資格期間の25年から10年の短縮
・短時間労働者への厚生年金の適用拡大
・遺族基礎年金の父子家庭への支給
・未支給年金の対象者を3親等まで拡大
・年金の繰り下げをしている者が5年を過ぎて請求した場合(通常70歳)、時効により消滅する期間が生じる事項について、70歳まで遡及して支給すること
・法定免除者が申し出により保険料を納付することができること(法定化されておらず、実務上念書提出により認めていたもの。違法ではないが、法の趣旨と反するとの解釈か)
・免除申請の遡及対象期間を時効の2年まで遡るとするもの
・任意加入中の未納期間についても合算対象期間にすることができること
・障害年金について、等級改定が可能だと明らかな場合、1年経過ルールを外す
・障害者特例については、長期加入特例同様、該当月の翌月から支給(請求要件を外す)
・低所得者への老齢基礎年金の加算
・高所得者への老齢基礎年金の支給停止
・共済組合の厚生年金への統合

長くなりましたが、そこに冒頭の健康保険制度の谷間解消がきた。社会保険制度の懸案事項の着手は、各運営機関等間の利害対立がすさまじいものと聞くだけに、大変な改革なのである。

まだ、見通しのない事項としては、
・1号被保険者なのに3号被保険者の記録のままになっている状態の解消
・年金過払い(スライド率2.5%)の解消
などがある。