「パワハラ」というのは、職場に普及しやすいように作られた言葉です。したがって、これは案内標示のようなものに止まります。
根本は、民法第709条の「不法行為」に含まれるものです。

《故意又は過失によって他人の権利又は法律上保護される利益を侵害した者は、これによって生じた損害を賠償する責任を負う。》

「不法行為」という言葉はわかりにくく、そのものの定義がないので困ったものですが、検索すればすぐありますのでご確認ください。

で、まず、「保護される権利」とは何か、次にそれが侵害されたとはどういうことか、そしてその賠償額はどれくらいかという話になります。賠償額はともかく、「保護される権利」あるいは侵害された権利とは何かが重要です。

で、普通一般的には、平穏無事に仕事をする権利ということになるでしょう。退職に発展するならば、もう少し働けたであろう期間の賃金相当の賠償。また、精神的に参ったのであれば慰謝料。
なお、権利の侵害を感じる度合いは人それぞれであり、また人間関係によっても異なります。なるべく早い段階で、相手に対し、どう感じているのかを意思表示しとくべきでしょう。それが一番難しいのですが。


指導云々については、暴力的なものは通らないでしょう。指導面が多少認められれば、損害賠償額の減額要素となります。
商売そっちのけで、中高校生事件のようにいじめ行為に走ってしまっている管理者も少なくないようです。会社の目的とか度外視ですので、ライバル企業の回し者かもしれません。したがって本来なら、会社がそのような管理者に対して処分することが筋ですが、多くの場合、会社にはそのような力が備わっておりません。結果、利益もまた備わってきません。会社は誰が仕切っているのかという話になってしまいます。