1.第8 次社労士法改正に関する事業
《平成25 年の通常国会において、次の事項を中心とする第8 次社労士法改正を実現することを目指し、全都道府県会に設置を推進している「社労士会労働紛争解決センター」による紛争解決機関としての実績、間もなく全国に1 万人を数える特定社会保険労務士(以下「特定社労士」という。)による紛争解決手続の代理人としての実績はもとより、社労士が顧問先事業所等において実施している紛争未然防止のための相談指導の実績を明らかにし、社労士が個別労働関係紛争に係る国民の法的利便性の向上に寄与していることを示すことが必要であるので、都道府県会とともに最重点事項として取り組む。
 また、特定社労士の裁判外紛争における代理業務の実績を挙げるため、実践的な研修を実施する。
⑴ 労働審判における代理権の獲得
⑵ 個別労働関係紛争に関する簡易裁判所訴訟代理権等の獲得
⑶ 地方裁判所以上の審級における出廷陳述権の獲得
⑷ 個別労働関係紛争にかかる紛争の目的価額60 万円の制限の撤廃
⑸ 社労士試験制度の改善
⑹ 一人法人制度の導入
⑺ 自治権の獲得等その他必要な事項》

社労士会では、現在社会保険労務士法改正作業に入っています。
いずれも高いハードルとも言われていますが、それぞれ弁護士や審判委員(最高裁による許可を経たもの)、労働組合等を講師に呼び、民法、民亊訴訟法、審判、本訴訟、行政訴訟その他証拠保全手続等につき精力的に研修しているところです。これらは第8次法改正にかかわらず、現行においても労働相談に必要な知識でありますし、また国民の司法参加のためには必要不可欠の研修となります。それと訴訟等も考えての相談ならば、事前作業を整えて、弁護士に事案等上手く引き継いでもらうことが大切です。
法改正が実現するとしても、当分の間は、師事する弁護士の下での事件の共同受注(下働き)となることが想定されるため、現在師事する弁護士探しが始っているといえます。

ただ、残念ながら弁護士の中にはこの種の研修を潰しにかかる者もおられます。研修してもらった弁護士を同業者でありながら非難めいた発言をしたり、社労士法改正の動向に対して牽制的発言を繰り返したり、社労士が当然知っている内容についてしか話さない(専門家として認めていない)など。同じく職務倫理についても並行して研修しているがために、こうした先輩が余計に目につくことになっています。無理して研修の依頼相手にごまする必要ないが、わざわざ来てもらったが、一体何を話しに来たのだろうという結果を招くことがある。
それと、依頼する方が一番駄目なのである。企画をよく練り、自分たちに必要な、ふさわしい弁護士を呼ぶことである。少なくとも、「上目線」の人は信頼関係を築くことに配慮しない。まだまだいるのだろうか?しかしもう一度言うが、依頼する方が弁護士の選定に未熟だということである。数人の弁護士を見ないとそれはなかなか難しい。結構皆個性全開なので、会話すればすぐわかる。