先日「労働社労士団」ができたというニュースが入った。検索すると、ホームページもある。

実は私たち-スルーしてください-も特定社労士業務について団体を発足させようとしていたものですが、今の所表立ったアクションを止めております。

「労働弁護団」と「労働社労士団」―。法廷での労使決着と職場での労使決着、ダブる役割もありますが、少し違う気がしています。資格の意味が異なるからです。
社労士の目的は以下の通り。

(目的)第1条 この法律は、社会保険労務士の制度を定めて、その業務の適正を図り、もつて労働及び社会保険に関する法令の円滑な実施に寄与するとともに、事業の健全な発達と労働者等の福祉の向上に資することを目的とする。

弁護士が国家的な判断に寄与するとすれば、社労士は職場的な判断に寄与するというものです。それとこの紛争解決業務は古くから弁護士が行っており、社労士は労務管理業務の一環として調停的な仕事をしてきました。労務管理で間に合わない、社労士が顧問となっていない状態はそのまま職場のトラブルの空白地帯=泣き寝入り未決着地帯[法律相談で即座に答えがでるが、解決事務が非常に困難な事件ならびに公的な判断基準等がなくて取扱いが任意であるためトラブりやすい事件が堆積している地帯]となっていました。文化的な課題などもあって、訴訟提起にまでいかない。その放置された領域をカバーするために研究されてきたのが「あっせん」です。

ところで、顧問先企業を抱える社労士が、労働者の依頼を受けないということを聞きます。それが顧問先の従業員であれば双方代理というニュアンスもありますし、たいてい職場で自主解決されているわけですが、社労士の目的からすれば片務的な感じもしないわけではありません。尤も、弁護士のように、全体的に国民生活に寄与していればいいという見方もできます。[それに公的な第三者機関での解決ですから、片寄りたくても片寄るものではありません。]
(なお、社労士業務は本来実務中心ということもあって思想的な要素はほとんどないので、漠然とした国民的な保守思想が強く働いていると思われる。)

あっせん制度は、不参加による不成立件数が多く、まだまだ完成したものとは到底言えません。社労士会の研修体制も出遅れ勝ちでしたが、ようやく着手されたとのこと。会員の中には当然に冒頭の団体のように実力があるのであろう者−よく知りませんけど-はいるが、バラツキがあることは否めない。
いずれにせよ、従来処理されてこなかった諸トラブルをひとつひとつ解決していきましょう。