『12 拷問について』

《被告に対する拷問は大多数の国でおこなわれてきた野蛮行為である。それは取調べにさいして用いられるものであって、あるいは被告から犯罪の自白をひき出すために、あるいは被告が供述の中でおちいった矛盾をただすために、あるいは共犯を発見するために、そしてまたその被告が当面それについて訴追を受けてはいないが、あるいは犯人かもしれない他の犯罪をひきださせるために、加えられる。》

労務管理の観点に置き換えてみると、上記のようなケースはほとんど見られなくなった。今日において見受けられるのは、単純な暴力そして嫌がらせである。しかもそのほとんどは取調べの域に達していない段階のものであり、そしてそれがすべてである。組織秩序をベースとしないトラブル所謂パワハラがそれである。これは、日本の組織が模範もなく自然にできた状態で推移しているからである。それは主として、税制や取引等の理由での一応(株式)会社のかたちを取っているということからくる。これでは、日本の司法でその懲戒を認める要素はないはずである。

《なん人も、裁判官の判決があるまでは、有罪とみなされることはできない。社会がある市民からその公的保護をうばうことは、その市民が彼にこの保護を与えている社会契約を侵害したという宣告を受けたのち、はじめて可能になるのだ。それなのに被告が有罪であるか、無罪であるかがまだ疑わしいときに、彼に一種の刑罰(拷問)を与える権能を、裁判官に与える法律は、暴力の法でなくてなんだろう?》

正当な懲戒手続を受ける権利が守られなければならない。日本の司法では、この侵害を不法行為だと積極的に適用するまでには至っていないのかもしれないが、手続きの不備をもって、懲戒事由を問うまでもなく、その処分を無効とすることは期待し得る。

《いったい刑罰の目的はなにか?それは犯罪におもむこうとする他の人々の心にみせしめによってきざまれる威嚇である。》

したがって、その公表は合理性がある。ただし、処分者を知らせることには合理性がない。

《しかし拷問は-圧政が、慣行的に、人目はなれた監房の中で犯人にとおなじくむじつの者にも加える、この秘密のせめ苦は-どう弁解できるのか?》
《すでに犯された犯罪で、もういまさら救済方法のないものは、つぎの目的のため以外に政治社会によって罰されるべきでない。すなわち不罰が、同じような犯罪を犯しても罰されないという希望を、他の人々にもたせるばあいにかぎって、その希望をおいはらうために犯人を罰してよいのである。》
《私はさらにつけくわえるが、ある人間にみずからの告発者になれと要求すること、まるで真実が不幸な人間の筋肉やせんいの中にやどっているとでもいうように、せめ苦によって被告から真実をしぼり出そうとすることは、言語道断な、ばかげたことだ。》

《われわれの意思行為は、その行為の原因となっている感覚におよぼす圧力に比例する。しかも人間の感受性には限度がある。だから苦痛の圧力が、被告の魂の根かぎりの力をくいつくしてしまうまで強まったとき、彼はその瞬間もう目の前の苦痛からのがれるもっともてっとりばやい方法をとることしか考えなくなる。このようにして、被告の答弁は火やにえ湯が人間のヒフに与える結果のように、必然の結果でしかない。
こうしてせめ苦に対する抵抗力の弱いむじつの者はじぶんは有罪だとじぶんでさけぶのだ。有罪の者とむじつの者とを見わけるためのその方法じたいが、有罪とむじつの区別をけしてしまうのだ。
拷問は、だから、しばしば、弱いむじつの者にとっては断罪の確実な手段であり、がんじょうな悪党にとっては無罪放免の手段である。》

後半は箇条書きで。
・被告人の自白を求める習慣は宗教的なざんげというところに由来するとのこと。
・ローマ立法では拷問の非合理性は既に取上げられており、いっさいの権利を拒まれていた奴隷のみ拷問を許していたとのこと。
・軍隊の法律は拷問を認めていないとのこと。「人殺しに慣れ、血にしたしんでいるこれらの人々が、平和な国家の立法者に、より人道的に人を裁くという異本を示すとは!」と皮肉的に記している。
17年09月09日 | Category: General
Posted by: roumushi
『11 宣誓について』

《宣誓は、被告が事実をいつわることに最大の利益をもっているばあいでも、真実をいうと誓わせる。ーここにもまた、法律と自然の感情との間の矛盾がある。まるで、人間は「じぶんを破滅におとしいれます」とすすんで誓うことができるというように!たいがいの人の心の中で、宗教心は利害の声にさえぎられてしまわないとでもいうように!
あらゆる時代の歴史はわれわれに教えている。このとうとい天のたまものほど濫用されているものはないことを。そして、もつとも有益であると見られている人々さえも日々宣誓をおかしているのに、どうして悪党がこれを尊重するわけがあろう?」

「宣誓」ということに否定的とする。
《なぜ人間を、神をけがすか、じぶんを破滅にみちびくかのおそろしい二者択一になげこもうとするのか!被告にこのような宣誓を命ずる法律は、被告に悪いキリスト教徒になるか、でなければ宣誓のじゅん死者になれと要求するものだ。
このようにして宣誓は、たいがいの人間の心の中で、正直のたった一つの担保である宗教的感情のあらゆる力を破かいし、宣誓はしだいに一つのたんなる形式に堕してしまう。
経験は、宣誓がどれほど役に立たないものであるかを示している。宣誓が被告に真実を言わせると信じている裁判官は一人もいないのだから。
そして条理もまた、それを示している。すべて人間の自然な感情に反する法律は、無力であり有害なのだから。》

宗教的となると私にはよくわからないので、人道的観点から理解する。法律で「意思」というものの背景には、聖なるものという認識があり、したがってそれを汚すとか否定するということについてはペナルティがあると考えられる。
また、被告に自己の言葉について宣誓をさせる行為はナンセンスというもの。現代法ではは、被告にではなく、証人や鑑定人について行うものとしている。
なお、宣誓に次ぐものとして自白がある。これもまた現代法では制限されている。

懲戒処分において宣誓させることはないとしても、自白に似たことはさせていることが多い。よく言われるのは、精神の自由を損なう始末書を出させることはできないというものですが、会社で既に文面を用意したものにサインするようにという認識ではないでしょうか。宗教的観点ならずともこれはさすがに「意思」ではありません。
「意思」を軽んずる傾向の強い労使関係であり、また懲戒自体も軽んじていると、結局会社は正当な主張が何一つ通らず、また実際に損害の発生や組織秩序に不具合をきたすことになります。
従来は事業一家として、解雇はまずなく、懲戒もない。その代り、社員〈労働者というより適切な表現〉は労働法に関係なく会社人間として活動〈労働というより適切〉していました。労働時間不明、賃金は会社規程として信じて活動し、関心事はもっぱら人事でした。すなわち疑似家族集団だったわけですが、主として退職金原資の枯渇事態から「リストラ」という手法が導入されて以降は、使用者と労働者という労働法の世界に戻った?わけです。言い換えれば、労働法は社会的に建前から本音の位置に移行したのです。これに伴い、その法改正に実効性が求められてきました。例えば「努力規定」は何もしなくてよい非強制規定という言い方がありますが、努力したかどうかの証明いかんで判断が下されるケースも増えてくるんではないかと考えます。
16年12月25日 | Category: General
Posted by: roumushi
『10 誘導尋問について』

《われわれの法律は誘導尋問を禁じている。誘導尋問とは、学者たちによれば、犯罪の構成要件そのものに関する尋問である。われわれの法律は、尋問が、犯罪の遂行された様態とその環境にかぎられることを要求する。
誘導尋問とは、いいかえれば、犯罪そのものに直接ふれる答を、被疑者から誘導する尋問である。刑法学者によれば、尋問は間接的にのみ犯罪事実そのものにおよぶことができ、決して直接的にこれにふれてはならないことになっている。
このような尋問方法が採用されている理由は、被疑者から自己救済になるような答弁を誘発することを避けるためであろう。あるいは、犯人がじぶんでじぶんを訴追するなどということがおこれば、それは自然に反するざんこくなことだと思われたのであろう。》
《しかし、そのいずれの動機からであろうと誘導尋問を禁じようというのであるかぎり、法律はいちじるしい自己むじゅんをおかしているのである。法律は同時に拷問を許しているが、このせめ苦より以上に誘導的な尋問はないのだから。》

拷問があった場合、その痛みに耐えかねて嘘の自白が行われることはドラマでよく観るところである。それを許しておいて、犯罪を犯したことについての直接的な尋問は禁止しているということはおかしいということである。また、ベッカリーアは拷問に耐える個人差で刑罰の有無が決まることになりなおおかしいと述べてある。

《さいごにもう一つ指摘しておきたい。適法な尋問を受けても、しつように答弁をこばむ者は法律によって規定された刑罰を科せられてよい。そしてその刑はもっとも重いものでよい。なぜなら、犯人が刑罰を受けることによって公衆に示さねばならないはずのみせしめを、黙否によってまぬがれさせてはならないからである。》

黙秘権という権利は不思議なものである。自己の不利益な供述は強制されないという説明だが、単純に考えれば犯罪を犯したと言っているものである。民事事件では原告の主張を認めたものとみなされる。したがって不利な状態であることはまちがいないが、疑わしきは罰せずとして、確定的な客観的証拠がなければ罰せられない。また、自白のみでも同様である。

《しかしこうした特別な刑罰も、被告がその訴追を受けている犯罪をおかしたことはうたがいの余地がないというばあいには、必要がなくなる。他の証拠によって犯人が有罪だということが証明されれば、自白も不必要であり、したがって拷問も不要になるから。
このさいごのばあいがむしろふつうである。なぜなら経験上、たいがいの刑事訴訟において、被告は犯罪事実を否認するものだから。》

懲戒処分の事項は具体的な違反行為が定められている一方、それにも増して多いのは包括的な違反行為である。企業秩序を乱したなどという規定は主観的に解釈され濫用されがちであり、その際該当対象者からの自白(謝罪・誓約)をもって処分に踏み切る契機にしていることが多いと思われるが、包括条項違反は文字どおり包括的な証明が処分者には求められると考える。
16年10月10日 | Category: General
Posted by: roumushi
『9 密告について』

《犯罪の密告はあきらかな弊害であるが、多くの国で是認され、必要なものとさえなっている。それはその国々の政府が弱体であるからだ。》

密告、誣告、告発、告訴、通報と色々似たような類の区分けがなされているが、その内容によって使い分けられているようである。それはともかく、ベッカリーアは密告を弊害と言っており、逆説的に述べられたものではなくそのままの意である。あまり考えたことは無いが、この認識には少し違和感を感じる。

《こんなならわしは人間をうそつきにし、不誠実にする。同胞を密告者ではないかとうたがう者は、やがて同胞を敵と思うようになる。人々はありのままの感情を仮面の下にかくす習慣がつき、他人に対して感情をかくす習慣はやがてじぶんみずからの感情をいつわる習慣になる。
こんないまわしいところまで行ってしまった人々は、なんとあわれむべきだろう!》

《誣告が専制主義のもっともかたいたてである秘密で武装されたとき、だれがこれからじぶんを守ることができよう?
君主が臣民の一人一人を敵ではないかとうたがい、公共の安全を確保するためには国民一人一人の安全をかきみださなければならないような政体はなんとみじめなことだろう。
いったい、告発や科刑が秘密のうちにおこなわれることを正当づける理由となるものはなにか?》

ここでベッカリーアのいう密告とその効果が捉えられ、私の違和感も解消された。誣告という言葉を調べると、人をおとしいれるための偽りの密告ということである。密告自体には嘘偽りという意味は含まれないが、ベッカリーアは混同させている。

《モンテスキューはすでにいっている。ー公共の福祉に対する愛が、国民の第一の感情である共和政体の国の精神には、公然の告訴が適合する。王国においては、その政体の本質上、国家に対する愛はきわめて弱いものであるから、その司法官に、社会の名において法律違反者を訴追する任務を負わせることが賢明である。しかし、共和制であろうと王政であろうと、すべての政府は、誣告者に対しては、その被誣告者が有罪であったばあい受けるであろう同じ刑罰を科すべきだーと。》

最後は文章としておかしいので、意を汲む必要がある。
16年10月06日 | Category: General
Posted by: roumushi
『8 証人』

《すべて良い法制のもとでは、承認に対する信ぴょう性の度合と、犯罪を認定するに必要な証拠の性質とを正確にきめておくことが重要なことになっている。》

《すべて正常な理性をもった人間、いいかえればそのもつ観念に統一があり、その感情が他の人々の感情とちがわない人間なら、証人となることができる。しかし証人に与えられる信ぴょう性は、彼が真実をいうことに利益をもつか、虚偽の申立をすることに利益をもつかによって測定されるべきものだ。》
《略、もしうそを言うことに利益をもたなければ、彼らがうそをいうはずはないではないか。》

ある発言を証拠として採用するかどうかの判断において、その発言者の意図を推し量る。そしてその発言が発言者にとって何ら利益をもたらさない場合、その証拠的価値は高いものとして判断しうる。
少し話は逸れるが、労働条件の不利益変更の場合などで、不利益を受ける労働者が自らそれを是認する書面が出される場合がある。この場合、基本認識としては当人の自由意思を抑圧する何かがあったという推定が働くが、それを立証しないとき、当人は公式の場においてあらためてそれを是認したときは、その基本認識をもつ必要がなくなる。

ベッカリーアは続いて刑の宣告を受けた犯罪人の証言について、「彼は市民権上死んだ。そして死者はなんの行為もすることができない。」とする法学者を批判している。「真実発見の利益のため」、「被告の不幸な境地をたすけるため」、「時事の性質を変えるかもしれない新しい証言によって他の犯人あるいは被告みずからの手であかしを立てる」ことに利益があり、第一「裁判の進行を妨げることはないはずだ」と述べている。

《略、証人の信ぴょう力は、彼が被告に対していだいている好悪の感情その他被告との間の利害関係の密接さに反比例する。》

《ただ一人の証言だけでは不十分である。証人が認めることを被告が否認したら、確実なものはなにもなくなってしまう。そして「各人はむじつであると信じられなければならない」という法だけがそこに妥当するのだ。》

「各人はむじつであると信じられなければならない」という法は、疑わしきは罰せず=被告人の利益に従う原則のことをいう。

《証人が特殊の社会の成員であり、その社会の慣習やおきてが一般に知られていないばあい、あるいは一般のそれとことなるばあいもまたその証人に対してはあまり信頼が置けない。なぜならその証人は彼じしんの固有の欲望や熱情のほかに、その属している社会の欲望や熱情をもっているからである。》

日本企業の労働者の、社内に関する発言は、まずもって証拠力がないものと考えられた。終身雇用制は単なる人事制度ではなく、所属する会社も普通名詞の「会社」ではなく、一生身を捧げる対象であり、そして社会は「会社社会」としてそれを常識として倫理化していたからである。それが中高年リストラにはじまり今日の非正規雇用が労働の半数を占めていった流れによって、日本企業の社内においても客観性、社会妥当性、合理性など倫理的に確立していく必要に駆られていっているのである。無論、積極的にというものではないが、それら以外に、律するものとして具体的なものは何もないのである。無論、日本の会社はそれぞれの特徴をもっており、今なお雇用保障ができている会社もなくはないにせよ、もはや「会社」だからある程度の迷惑は許されるという社会ではなくなった。国際力を高める産業だから国民は彼等のする大体のことを忍ぶという国家体制からもまた脱却してしまっている。昭和の世界が忘れ去られていっているので加筆しておく。

《さいごに、たんにある者の発言だけで犯罪が構成されるばあい(略)証人の証言はほとんど無価値である。なぜなら、ことばの調子、身ぶり、その他各人がそのことばに付与しているそれぞれことなった観念にまつわるいっさいのものが、同じ発言をすっかり変質させ、つくりかえてしまうから、一つの発言を正確に反復することはほとんど不可能だから。
ほんとうに犯罪を構成するような違法な行為ならば、かならず、その行為にともなう無数の情況や、その行為から生まれる結果の中にいちじるしい証跡をのこしているものである。だが発言はなにものこさない。ただ記憶の中に存在するだけだ。そしてこの記憶というものがまた、その発言を聞いた者にとってしばしば不忠実であり、そそられるままに変わりやすいものなのである。
(略)違法行為を立証するために引用される数多い事情は、そのまま被告の立場を弁護する役に立つものだが、発言が構成する犯罪では、被告が自己弁護する方法がまったくないのだから。》

労働問題は基本的に物証に乏しく状況証拠や証言となる。したがって、権利の濫用と認定されるリスクがかなり大きく、確実性を重視する限りその人事権を行使することはかなり少ない。その場合において、証言に対する「自己弁護」の機会とその内容についての誠実な審議は重要視される観点となる。
16年03月27日 | Category: General
Posted by: roumushi
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