08年05月19日

目からウロコ

昨日お伺いした●●です。

「目からウロコ!!」のようなお話ばかりで圧倒されてしまいましたが、保険・家計など
どのお話も大変興味深く 参考になりました。

先日の相談者からのメールでのお礼です。

※最近ホームページのお客様の声を更新していませんね・・・・。

メール以外や相談中・相談後もこの「目からウロコ!」という言葉が本当に聞かれます。

私の話をひとことであらわすとそうなるのでしょう・・・。

本を執筆するときは「目からウロコの●●●」というタイトルにしようかと本気で思っています。
(目からウロコシリーズで。目からウロコの保険見直し、目からウロコのマイホーム購入。など。)

私が相談して話すことはほとんどがオリジナルです。本や雑誌ではまず見たことがありません。

しかし、とても納得がいく内容であるからこその言葉だと思っております。

昔ホームページにお客様の声をのせたときにこの「目からウロコ」という言葉をそのまま載せたら、家族から

「お客様の声って勝手に考えて載せたんじゃないの?目からウロコなんていう人いるの?」

と疑われました(笑)。

でも、本当に目からウロコと言ってくださるんです。

目からウロコのFPです。
08年05月16日

実質無料の相談料

私は60分5000円という設定で相談を受けています。

多くの保険代理店や銀行、マイホーム業者が無料相談として見込み客を集めるのとは違いますので。

あくまでも有料。しかし相談者の利益優先で。

有料とはしていますが、これまでの相談者の95%以上は相談料以上の金額のメリットをお教えできています。

相談料1万円をいただいたとしても、ある家計の支出の中から、少なくとも10年間トータルで数十万円もの節約になるアドバイスを。

つまり相談すれば、必ずといっていいほど相談料以上得をするという事実。

しかし、これを広告という形にはできないのがつらいところです。

ぜひ相談者の方がお知り合いの方に口コミで教えてあげて数十万円得をする方が増えていただければと思います。
08年05月15日

JIOのテレビCM

先日JIOのテレビCMを初めて見ました。

JIOに頼んでチェックしてもらえば住まいは安心という感じで。

来年秋には義務化されるであろう保険を見据えての戦略だろうとは思いますが、安心という言葉で勘違いされる方が増えないかと危惧します。


JIOで保証するのは構造上の主要な部分のみです。

なんでもかんでも10年保証されると勘違いされないように。


マイホーム業者の経営状況をチェックするのが一番です。
「住宅の品質確保の促進等に関する法律」には次のように書かれています。

第九十四条  住宅を新築する建設工事の請負契約(以下「住宅新築請負契約」という。)においては、請負人は、注文者に引き渡した時から十年間、住宅のうち構造耐力上主要な部分又は雨水の浸入を防止する部分として政令で定めるもの(次条において「住宅の構造耐力上主要な部分等」という。)の瑕疵(構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く。次条において同じ。)について、民法第六百三十四条第一項 及び第二項 前段に規定する担保の責任を負う。

法律用語で難しいですが、注意すべきなのは、

「保証は構造耐力上主要な部分等、構造耐力又は雨水の浸入に影響のないものを除く」

ということ。

つまり何でも保証されるのではなく、柱や基礎や屋根などの主要な部分だけであり、構造上問題が無いところについての10年の保証はしなくても良いことになっています。

クロスがはがれた、浴室が壊れたなどは適用にはならないことを知っておいてください。多くの方が何でも10年保証だと勘違いしています。

※給湯器などの個別の機械が壊れた場合は機械のメーカーが保証してくれるかもしれませんが。


また、いくら法律で10年保証を義務付けていても、施工した会社が倒産した場合や夜逃げした場合はどこも保証してくれません。

建設業許可を持たないもぐりの業者が堂々と広告を出していたり、年間100棟以上・年間売上数十億円の会社が突然倒産することもあります。

※大手でも安心できるとも限りません。大手も苦しいところは苦しいです。

そんな倒産しそうなところに依頼して施工されていた場合は10年保証など意味がありません。

ただし、第三者の保障機関(JIOなど)に加入してそこのチェックを受けていた場合は万が一施工業者が倒産しても10年の保証は生きます。

また、平成21年秋にはすべての業者に保険(または供託金)が義務づけられて万一倒産しても保証は残るようになる予定です。
先日、目の一部が腫れて眼科に行きました。

※普段の相談はもちろんですが、テレビに出たり、写真を撮られたりするのであまり変な顔ではいられませんので。

当然薬を処方してもらうのですが、忙しい時間をぬって病院にいきましたので時間がなく、薬局が混んでいる時間を避けるのと、初めていく薬局だと色々書かされる(個人情報)のでいつも行く調剤薬局に後で行くつもりでいました。

そこでその眼科の窓口で

「この処方箋はどこの調剤薬局でも薬をもらえるんですよね。」

と確認しました。

それなら安心と、夕方にいつも行く調剤薬局に行きました。

すると

「これはうちでは置いていません。」

え!

近くにあった別の調剤薬局に行くとやはりそこにも無い。

眼科の近くの調剤薬局しか置いていないものらしいのです。

眼科の窓口でちゃんと確認したのに・・・・。

調剤薬局によっては置いていないということはちゃんと説明しないとは不親切も極まりない。

※ちゃんと処方箋にも「この処方箋は、どの保険薬局でも有効です。」と書いてあります。

眼科の近くの薬局にしかないのなら、そう言ってくれないと・・・・。

急いで眼科に電話しましたが、そっけない返答。

「法律で調剤薬局の指定をしてはいけないことになっていますので、こちらはどこの薬局でもあるとしか言えません。」

だそうです。それって事実と違うことを言いなさいと法律が規定していることになると思うのですが・・・・。

まあ、「ある」というのが取り寄せればあるという意味に理解しろということなのでしょう。でも患者は早く薬が欲しいですから。

確かに法律はそうなっているのかもしれませんが、一言断り書きやアドバイスがあってもいいのではと思います。


住宅にしても保険にしても消費者の立場にたって物事と考えないと生き残れない時代です。

医療に関してもそれは言えるのではないでしょうか。

もっと患者の立場に立って物事を改善していかないと。

後期高齢者医療の問題もそうですが・・。

医師や看護師も大変ですが、大変にしている大元の人たちが考えを改めないといけないと思います。




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