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◆最初に◆
昨日、新規面談をさせていただきました。
今回のご面談者の方はネットで当事務所を探してお電話にてご連絡をいただきました。
今後、長いお付き合いが出来るといいのですが。

そこで、リ−ス取引の話題がでましたので平成19年度の税制改正について取り上げて見ましょう。

◆所有権移転外リ−ス取引◆
リ−ス取引に関する会計基準の変更に伴い税務上でもリ−ス取引の改正が行われます。
その中でも、従来賃貸借処理とされていた所有権移転外ファイナンス・リ−ス取引について、改正後は原則として売買処理とされます。

平成19年度税制改正において、平成20年4月1日以後に締結される契約に係るリ−ス取引について適用されますが同日前に締結された契約については従来の賃貸借処理となります。
この改正に伴い、これからリ−ス契約をする場合に改正前又は改正後に締結するかどちらが有利かを考えなければならなくなりました。

従来、賃貸借取引が発生した場合には、契約書でその契約が売買取引とするもの又は金融取引とするものに該当しないかを確認していましたが、今後は検討する事項が増えそうです。

借り手側の消費税についても原則としてリ−ス料の総額がリ−ス取引の開始時に仕入税額控除の対象とまります。経理処理については売買処理と賃借処理いずれでも採用できるようですが、消費税については処理が複雑になりそうです。

消費税だけを考えると売買処理を採用した方が簡単で分かりやすいのですが、それ以外だと従来の賃借処理でいいのかもしれません。

いずれにしても、今後のリ−ス取引には十分検討が必要です。

◆最後に◆
今週で9月も終わりですね。
今年も9ヶ月が終わろうとしています。昨年末に今年はゴルフを10年ぶりに再会しようと思っていましたが、それも出来ずに今日まで来てしまいました。
残りの3ヶ月もあっという間に過ぎていまいそうな感じが・・・。
年末に今年を振り返って満足の出来るように残りの日々を充実させます。(もちろん仕事が一番です!)

◆ホ−クス◆
昨日の敗戦でリ−グ優勝はますます厳しくなりましたが、最後まで応援します。それがきっと日本一につながると信じて!
で、週末の楽天戦ヤフ−ド−ムに行ってきます。

では、今日はこのへんで。
07年09月28日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
皆さん連休はどのように過ごされましたか。
いい天気に恵まれお出掛けされた方も多かったのではないでしょうか。(私もちょっとドライブしてきました。)

先日、新規のお客様に給与計算を依頼され過去のデ−タや給与規定等をお預かりし作成しました。そのなかで通勤手当等の取扱いが気になりましたので今日はそれについて取り上げてみたいと思います。

◆通勤手当の課税上の取扱い◆
従業員に対して支給する通勤手当は、その通勤に通常必要であると認められる金額は所得税の非課税とされています。
従って、従業員が引っ越しや通勤方法を変更しなければ、毎月同額の支給になるのが通常です。

【所法9-2-五、所令20の2】
通勤手当や通勤用定期乗車券は、次の区分に応じ、それぞれ1ヶ月当たり次の金額までは課税されないことになっています。
(1)交通機関又は有料道路を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(2)自転車等の交通用具を利用している人
通勤距離が片道45キロメ−トル以上・・・・・・・・・・・・・・・・・24,500円
通勤距離が片道35キロメ−トル以上45キロメ−トル未満・・・20,900円
通勤距離が片道25キロメ−トル以上35キロメ−トル未満・・・16,100円
通勤距離が片道15キロメ−トル以上25キロメ−トル未満・・・11,300円
通勤距離が片道10キロメ−トル以上15キロメ−トル未満・・・ 6,500円
通勤距離が片道2キロメ−トル以上10キロメ−トル未満・・・ 4,100円
通勤距離が片道2キロメ−トル未満・・・・・・・・・・・・・・・・・・全額課税
(3)交通機関を利用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額
(4)交通機関等のほか、交通用具も使用している人・・・1ヶ月当たりの合理的な運賃等の額と(2)の金額との合計額

合理的な運賃等の額は、運賃、時間、距離等の事情に照らし最も合理的な運賃等となります。
実際は、仮に交通機関を使った場合に必要な1ヶ月の定期代を支給しているところが多いようです。(現物のコピ−を提出させる事業所もあります。)

◆最後に◆
給与規定等の定めは、守ってこそ意味があり効力も発生します。規定以外の例外を作ってしまうと様々なところに問題が発生してきます。
その場合は、規定の見直しを検討しましょう。

◆ホ−クス◆
連休のファイタ−ズとの首位決戦!惜しくも連勝とはいきませんでしたが、まだまだ諦めません。私が応援に行く週末まで連勝してもらいたいです。

では、今日はこのへんで。
07年09月25日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
先日、税理士会から「郵政公社民営化後の小包郵便局の取扱いについて」というお知らせが届きました。
小包郵便物について、郵便局の民営化に伴い国税通則法第22条に規定する「郵便物」に該当しないことになり「発信主義」が適用されなくなります。

税理士事務所から申告書を提出している納税者の方への影響はないと思いますが、納税者自身で郵送等される場合は注意が必要です。

当事務所の近くの郵便局がゆうゆう窓口の利用時間を24時間から「平日は朝8時から、夜は21時まで」に変更したことなど様々なところに民営化の影響が出てきていますね。

◆郵送等に係る納税申告書等の提出時期◆
郵便で申告書等を提出する場合には、その効力発生日が通信日付印の日(発信主義)又は税務署に到達した日(到達主義)いずれに該当するかを注意しましょう。

【国税通則法第22条】
納税申告書その他国税局長が定める書類が郵便又は信書便により提出された場合には、その郵便物又は信書便物の通信日付印により表示された日にその提出がされたものとみなす。
とされています。

この国税通則法第22条には、平成18年度の税制改正で「発信主義の対象として、青色申告承認申請書など、税務の後続手続きに影響を及ぼすおそれのない税務関係書類が加えられました。

今回の民営化で、発信主義が適用されない小包郵便物は、具体的にゆうパックやEXPACK500、ポスパケットなどです。

難しいことはありません。要するに期限ギリギリにならなければいいのです。
何事も期限には余裕をもって行えばよいということですね。

◆最後に◆
今日は、工事台帳ソフトの導入を検討していただくためノ−トPCを持ってお客様のところに行ってきます。もちろん月次監査もしっかりと行います。
今回お客様にお勧めするソフトはこれ!
JDL IBEX工事台帳X
内容、価格ともにお客様に最もあったものをお勧め致します。(皆さん、今使われている会計ソフト使いこなしていますか?使いこなしていない場合は当事務所にご相談下さい。)

では、今日はこのへんで。
07年09月21日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
先週、お客様と居酒屋で飲んでいると、携帯がなり出てみると地元の知り合いからの生前贈与の問い合せでした。 ちょっと、席をはずし簡単に説明して詳しくは今度時間をとってということに。

そこで、今日は贈与税の相続時精算課税ついて取り上げてみましょう。

◆相続時精算課税制度◆
贈与税には「暦年課税制度」と「相続時精算課税制度」があります。

相続時精算課税制度は、生前の贈与について、もらった人(受贈者)が選択により、生前の贈与時には贈与税を少なくしてその後相続が発生した時に以前の贈与財産も含めて相続税を計算するものです。

【制度の内容】
1.適用できる人
(1)贈与者=65歳以上の親
(2)受贈者=20歳以上の子(代襲相続人等を含む)
(注)(1)及び(2)の年齢の判定は贈与年の1月1日で判定します。
2.手続
 最初に贈与を受けた年の翌年2月1日から3月15日までにその旨の届出を贈与税の申告書と一緒に所轄する税務署に提出します。
3.対象財産等
 贈与財産には財産の種類、金額、贈与回数に制限はありません。
4.贈与税の計算
(1)非課税枠 2,500万円
(注)この制度を選択してからの累計額です。
(注)110万円の基礎控除は適用なし
(2)税率 一律20%
(贈与財産の価額−2,500万円)×20%
5.相続時の処理
(1)相続財産と合算する贈与財産は贈与時価で計算します。
(2)相続税額から控除しきれない贈与税額は還付されます。

と、こんな感じです。
相続時精算課税制度を選択するかどうかの判断は難しいですね。
結果は相続が発生してみないとわからないですから。
相続時精算課税を選択する場合は必ず申告と届出をお忘れなく!(以前、申告しておられない方がいらっしゃいました)

◆最後に◆
一次会の次は中洲で2次会、3次会と・・・。
結構、楽しい時間が過ごせました。(さて、何時に帰り着いたでしょう。)

では、今日はこのへんで。
07年09月18日 | Category: General
Posted by: komori
07年09月14日

滞納が多い消費税

◆最初に◆
昨日、先週新規面談させていただいたお客様に見積書を提出してきました。
その見積書は、お客様の状況に応じて複数のパタ−ンを用意しました。記帳代行又は会計ソフトでの自計化若しくは申告のみの3点です。

お客様は、記帳代行と自計化とのいずれかで前向きに検討いただけるとのことです。契約締結が完了したらいつかこのブログでも御紹介したいと思っています。(もちろんお客様の了解を得て)

◆重要な消費税納付額の把握◆
福岡国税局が発表した「平成18年度福岡国税局における租税滞納状況について」によると、滞納残高は、前年より4億円増加し、2年連続の増加となっています。
7月に国税庁が発表した「平成18年度租税滞納状況について」(全国)では、平成11年度以降8年連続減少していることを考えれば福岡国税局管轄地域の厳しい状況が分かります。

この発表のうち、最も滞納税額が多いのが消費税(189億円)で全体の41%を締め、2年連続増加しています。これが税目全体で2年連続増加となった要因です。(ちなみに全国では7年連続減少。)

事業者は、預かった消費税から支払った消費税を差し引いた金額を納付するのが原則です。
しかし、中小企業ではその差額を明確に把握していないところもあるようです。

消費税の課税事業者は、経理方式を税込経理又は税抜経理のいずれかで処理をしますが、税込経理では別途計算しない限り納付税がわかりにくいというデメリットがあります。
やはり、税抜経理を採用し月々の納付税額を把握しその資金を蓄えておく必要があります。

実際、申告時期が近づき納税額を聞いて驚いている方や一括納付が出来ずに分割納付をしている事業者もおられます。分割となればもちろん延滞税がかかり、前期の分割納税をしながら当期の納税資金も蓄えなければ未納額は減らず悪循環に陥る可能性もあります。

税理士事務所によっては、積極的に税抜経理を指導されていないところもあるようです。
どの経理方式を採用しても納付税額は変わりませんが、毎月の経営状況を正確に把握し対策・準備をすることが必要です。

◆最後に◆
明日は、FPの勉強会に参加してきます。
このグル−プは会員皆さんの出席率がよく、毎回新規の入会者もありすごく活発な活動を続けています。
この会は会員の自己啓発を目的としており、講師も会員のなかから選んでいます。(前回は私も講師をさせていただきました。)たまには外部講師をお招きすることもありますよ。
興味のある方は、一緒に参加してみませんか。(ご連絡いただければ御紹介致します)

では、今日はこのへんで。
07年09月14日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
今日は、7月決算法人のお客様へ決算報告を行います。
ただ、利益がこれで、税金がいくらで、申告書をお渡しするだけだとどの税理士事務所に依頼してもそれほど違いはありません。(選択適用等の判断を間違えなければ!)
経営者の経営方針や目標達成にどのように当事務所で貢献できるかをふまえ、報告会を行います。
必ずご満足していただけると思います。

では、前回に引き続き消費税を取り上げてみましょう。

◆消費税/簡易課税制度の事業区分◆
簡易課税制度を選択した場合仕入税額控除はみなし仕入率を用いて計算します。
そのみなし仕入率は、課税売上高を下記の5事業に区分しそれぞれのみなし仕入率を適用します。

・第1種事業=卸売業→90%
・第2種事業=小売業→80%
・第3種事業=製造業等→70%
・第4種事業=その他の事業→60%
・第5種事業=飲食店以外のサービス業等→50%

【注意点】
複数の事業を営んでいる場合は、個々の売上高について判定し、帳簿等に記載し事業区分をしなければなりません。
事業区分をしていない場合、営む事業のうち最も低いみなし仕入率が適用されますので注意が必要です。

【参考】
複数の事業を営んでいる場合のみなし仕入率は下記のうち有利な選択ができます。
1.原則
 すべての事業のみなし仕入率を加重平均
2.特例:1つの事業が売上げが75%以上
 その75%以上のみなし仕入率を全体に適用
3.特例:2つの事業の売上げの合計が75%以上
 その75%以上の2つの事業のみなし仕入率を加重平均

◆最後に◆
最近、新聞等で税制改革の行方が取りざたされています。
平成19年の税制改正の検討事項で「消費税を含む税体系の抜本的改革を実現させるべく取り組んでいく」とされていましたが、なかなか難しい状況ですね。
ちょっと、気になるのが消費税率を上げない変わりに相続税の基礎控除額や所得税の所得控除額の減額等へ他税目へのしわ寄せが心配です。(今後の動向に注目です!)

では、今日はこのへんで。
07年09月11日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
先月、来年より課税事業者になる個人事業者の方から消費税の課税制度選択のご相談を受けました。
消費税の免税事業者が課税事業者になった場合は、棚卸資産の調整があります。
その方は小売業で昨年末以来棚卸を実施されていませんでしたのでシュミレ−ションをするために8月末で実地棚卸をお願いしました。
その結果、棚卸資産の調整がある来年は本則課税有利でその後は原則として簡易課税制度の選択が有利という結論になりました。

消費税は多く払いすぎている方が少なくありません。十分に検討して有利選択をしましょう。

◆消費税/棚卸資産の調整◆
本来、仕入税額控除の計算上免税事業者であった期間中に仕入れた商品は対象となりませんが免税期間中に仕入れたものが棚卸資産として残っている場合にはその棚卸資産を課税事業者になって売り上げる事になります。
そこで、免税事業者が課税事業者になった場合について例外的に期首の棚卸について仕入税額控除が認められています。

この調整の対象となる場合には、免税事業者であった期間の期末にしっかりと棚卸資産を計上しましょう。
簡単に「これぐらいで」とは思わずにしっかりと計上することをお勧めします。

同じように課税事業者から免税事業者になるときも同様の調整があります。
この場合は、できるだけ棚卸が少ない方がいいですよね。でも、実際にあるものを過少にしてはいけません。(棚卸の過少計上は重加算税の対象です!)

◆最後に◆
今週の水曜日は、予定通り税理士会主催の研修会に参加してきました。
テ−マが消費税関連だけに大勢の税理士が参加されていました。
消費税は訴訟事案が増加していることも関係しているのでしょうね。

では、今日はこのへんで。

◆おまけ◆
明日、ヤフ−ド−ムにホ−クスを応援に行ってきます。(もちろん1塁側外野指定で!)
私を見かけたら、気軽に声をかけて下さいね。(^0^)/
07年09月07日 | Category: General
Posted by: komori
◆最初に◆
今日と明日の二日間、税理士会主催の全国統一研修会が開催されます。
私も二日間出席したいところですが、今日はいけそうにありません。
明日は、参加できるように仕事を片付けます。

その研修のテ−マのひとつが「消費税からみた法人税との接点と相違点」です。
消費税と法人税では課税の性格上、取扱いが違ったり、税目独自の特例があったりします。

日常業務にあたり、結構気を使うところですね。

今日は、それに関係するものをひとつ御紹介します。

◆未成工事支出金の取扱い◆
まず法人税についてですが、
建設業等で売上げの計上時期について工事完成基準を採用している場合には、工事中の経費については未成工事支出金として資産計上し、完成時に売上げを計上するとともにその工事に係る未成工事支出金を原価に振替えます。

さて、消費税ではどうでしょう。
原則は未成工事支出金計上時にその発生額を仕入税額控除の対象とします。

ただし、未成工事支出金として資産計上したものは、継続適用を要件に工事が完成した課税期間にまとめて仕入税額控除をすることが出来ます。

本来、法人税では収益と費用の対応が求められますがこの未成工事支出金については売上げが計上されていない工事の経費を前倒しで仕入税額控除するのが原則になっています。

以前、継続要件をされていない法人があり消費税の年税額が大幅に増減していたことがありました。

税目によって様々な特例等がありますので専門家にご相談下さい。

◆最後に◆
今日の研修会終了後(私は不参加ですけど・・・)、同じ月に税理士登録をした人達で懇親会をしようと誘いがありました。このメンバ−では定期的に懇親会を開催し、情報交換をしています。

研修会が不参加で懇親会は参加!(ちょっと変かな)
その分日中頑張ります。

では、今日はこのへんで。
07年09月04日 | Category: General
Posted by: komori