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5、派遣労働の法令違反と事業閉鎖

《これも労働者派遣法の規制が実際には機能していないことを示している。厚生労働省は、禁止業務への派遣や二重派遣などの法で禁止された行為がさっぱり跡を絶たないところから、この一月、大手派遣元に対し事業停止や業務改善命令を発するとともに、刑事告発を行った。》
《派遣労働は、もともと中間搾取の温床になるという観点から全面禁止であったものが、ビジネスニーズの拡大の結果、段階的に適法業務が拡大されてきたもので、法規制とビジネスの実態のギャップから適法業務と禁止業務の区分けの合理性と、二重派遣の場合の派遣先の行為に対する派遣元の責任追及について十分な説得力がない状況の下で、派遣先の行為に対する責任を派遣元に負わせることの妥当性が問題となる。(郷原伸郎)》
《これらの法令違反への対処は、むしろ派遣先に対する労働基準法、労働安全衛生法などの規制が十分に機能していれば足りるので、労働基準行政の機能不全のために、本来、第一次責任者ではない企業の事業所が閉鎖に追い込まれる結果、その揚げ句。現場で仕事を渇望する労働者の(法令違反すれすれで劣悪かもしれないが)貴重な雇用機会が奪われることにもなりかねない。(花見)》

※「派遣法違反」―請負会社が契約先に雇用する従業員を派遣し、契約先の指示を受けさせるもの。派遣元として請負会社が法違反。
「職安法違反=労働者供給事業」―雇用関係のない支配下の者を契約先に派遣するもの。送り手、受け手ともに法違反。


6、企業の責任追及より民主導のコンプライアンスを

《ここで求められているのは、個人や企業の法令違反の責任追及ではなく、法令違反の予防はもちろん、より広く社会的責任ある企業活動の展開のための企業関係者=ステークホルダーによる、CSRを含めたコンプライアンスの促進である。》(やや意味不分明で残念)
《われわれ労働関係者は、膨大なエネルギーや億単位の予算を、維持運営に膨大な経費を要し、あまり役に立たない箱物やあまり効果の期待できないような立法作業に費やすより、民の活力によるコンプライアンスの促進に力を注ぐべきだろう。》
《筆者が労働問題を学び始めたころの労働省には、われわれを集めて突拍子もないことを言い出して、結構それを実現するスケールの大きい方が何人かおられた。国が貧しかったころは、役人は心豊かだった、というのは老人の繰り言か?》


法令違反の責任追及は、後手後手なのでそれほど花見氏のいうほどのものでもない。予防についても、それができておれば問題はなかったわけで、これもまた後手後手。
民主導のコンプライアンス実効促進の方法として、花見氏は以下の者らの構成でイニシアチブを取ればよいのではと示唆されている。
「消費者、取引先、法律家、公認会計士、社会保険労務士、株主、経営者、従業員、労働組合」。国会議員(政府含む)や役所は実務的なセンスが致命的に欠如していると受け取ってもよいと思われる。それに続いて弊害として挙がってきてしまうのが学者なのだが‥‥。
08年03月29日 | Category: General
Posted by: roumushi
4、労働基準行政の機能不全

《もともと労働基準法は、違反事業に刑事罰を課すことで法定最低基準の実現を図るものだが、予防的効果は別として、具体的な労働者の救済としては事後救済にとどまる。最低基準の遵守、とくに長時間労働の根絶や労働安全の徹底には労使協力による現場における理解と納得の促進が決め手となる。労働基準監督署によるチェックには限界があり、企業内で労働組合が機能していなければ、違反の根絶は不可能である。》

労働基準監督署は言ってみれば労働警察署であり、企業内の労務管理コンサルタント的役割をもつものではない。また、刑事罰を課しただけでは、民事問題や労務管理の問題は根本的に解消されるものではない。
そのため労働契約法において当初労使協議制が懸案されていたが、実現せずに終った。
《実効性のある実施のメカニズムが脱落したところで、法規制をいくら強化しても現実は変わることはない。この穴を埋めるには、CSR(企業の社会的責任)など民の発想によるコンプライアンスの推進が必要となってくる。》

私は労使協議制が法定化されたとしても、それだけではまだハコの状態であり、ハンドルもエンジンもタイヤも駆動軸もミッションも何もないのでやはり実効性はなきに等しいだろうと考える。
花見氏の語=民の発想による労務管理の推進のためには、本格的なテコ入れが必要であろう。
08年03月27日 | Category: General
Posted by: roumushi
3.行為準則法定の愚

契約法の出発点であったはずの、特に非正規労働者の保護が大企業の労使への利益推進となってしまった原因は、政策決定過程の崩壊だけではないと花見氏は指摘している。
《むしろ、そもそも個別紛争の増大に対応するために、法律で個別労使の行為準則を規定することで対処しようという発想そのものに問題がある。》

そこで花見氏はかつて疑問を提起してきた時短政策について触れている。
《約20年間にわたるこの政策の結果は、(略)より闇残業の日常化をもたらし、過労死問題を拡大増幅させた。今年になってメディアに大きく取り上げられているマクドナルド店長の残業代不払い事件の判決(東京地裁、一月二八日)や派遣先に労災補償の使用者責任を認めた大和製罐事件判決(同、二月一三日)の事例を見ても、現在の日本では、個々の労働者は労働基準行政と組合運動の機能不全の結果、裁判所に救済を求める以外に救いがないというのが実情といえよう。》


統制体制時において公定価格と闇価格とが並立したように、日本ではその二重秩序が最も大きい問題として未だ放任されているのかも知れない。
法律を作れば国民は、その裏をかく習性をもってしまっており、それが問題の解消をより複雑にする。もちろん、政策過程もこの二重秩序の中で進められるのである。
管理監督者の労働時間法制適用除外については、何をわかりきった古くさい話をと社会保険労務士の間ではクビを傾げる問題なのだが、大手一流企業がそれに引っかかったとなると偽装請負等同様優秀企業の不穏な傾向に疑問が湧く。
内部自治(労務管理)のコントロールもなく、監督行政も機敏でなく、「裁判所に救済を求める以外に救いがない」という実情をどうすればよいのだろうか。訴訟に馴染んだ国民とはいえず、それだけに他の方策が求められる。
08年03月25日 | Category: General
Posted by: roumushi
月間社会保険労務士(2008・3月号)巻頭には、花見忠氏による上記タイトルの論稿が掲載されている。以下素描していきたい。なお、法そのものではなく、政策過程の問題であることへの注意を喚起しておきます。

1、労働契約法の成立・施行
・専門家からの評判がよくない。「何の問題を解決しようとしているのか、何のための立法なのか‥‥、非常にはっきりしない」(山口浩一郎)。
・二年余りにわたる審議会の機能低下。「研究会報告の棚上げ、労使各側それぞれの反対と審議中断、双方の反対意見付き答申という審議経過における四つの出来事から、専門家への不信、労使委員間の真摯な議論の欠如、労働側の大局を見失った抽象的法理論への固執などが指摘され、これまでの審議会による政策形成における専門家の役割の低下の結果として、審議会の機能不全が結論づけられている」(中村圭介)

2、労働契約法の特質
・≪例の就業法理変更法理は、就業規則による労働条件の変更に同意しない個別労働者の主体的意思よりも、「合理性」という条件つきで、企業、正規労働者と企業別組合の三者による運命共同体の利益を優先する「苦肉の策」である(花見忠)が、労働契約法は、これを実定法の条文にまで高めることで、個別紛争解決処理機関を拘束することを意図するものである。この意味で、この法律は本来の出発点であったはずの個別労働者、とくに組合に組織されていない非正規労働者の保護よりは、審議会の労使委員が代表する大企業とその企業別組合の利益を推進することとなり、専門家としての公益委員の役割はこれをオーソライズするにとどまったというのが、「専門家の役割低下」と評されるゆえんである。≫


現在、日本の今後の流れを形成するグループの多くが機能不全を起こしている。意見がまとまらない、決裂するという症例である。従来から日本における法制定過程はアヤシげな感じがするが、出来上がってみるとそれなりには仕上がってある。ただ、やはり実効性を強くもたない結果となる。しかしそれでも従来はよかったともいえる。国民の法的関心が年金同様低かったからである。特に戦中から戦後にかけては労使自治が法より優先したのである。しかし、今日実効性の強い法本来の役割が急速に求められており、そういう必要性に審議会は対応したことがないのである。
08年03月21日 | Category: General
Posted by: roumushi
社会保険事務所に置いてある『月間 社会保険 3』(VOL..692)の巻頭ページには、社会保険庁と総務省の共著で、「年金記録問題に関する今後の対応」と題した記事が載っている。

3月初旬まで(受給者一次名寄せ)
4月初旬まで(被保険者一次名寄せ)と(受給者・被保険者第二次名寄せ)

第二次名寄せは、名前の読替え・生年月日の+-1日などにより、ややファジーにして対象を拡大。
それと、(旧姓履歴の申出集中キャンペーン期間)でもあるらしい。これはほとんど知られていないと思うが、広報や企業、市区町村等の協力体制により促進を図るとある。なお、旧姓データは社会保険庁では管理しておらず、本人の申出がないとわからないので要注意である。ねんきん特別便で来所された方や第3号届け出などでチェックしているのが実状ゆえに、浮いた記録の比重も高そうだ。

4月以降はすべての国民に「ねんきん特別便」(紛らわしいが、年金加入記録票のこと―名寄せ対象というものではない)を送付。
第三者委員会がパンクしているため、社会保険労務士が事前審査するとのこと。詳細はまだ摑めていない。

6月以降は、事業所を通じた「ねんきん特別便」の配送、記録統合・訂正申請の一括代行とある。これがプライバシー問題と絡み、少しその不安が燃えくすぶりつつある。詳細はまだ摑めていない。「年金記録問題への国を挙げての対応体制」とされ、待ちに待った挙国体制が出来上がるのかどうかが‥‥。
08年03月14日 | Category: General
Posted by: roumushi