最近の税務調査は、実際に会社に出向いて調査する日程は3日程度です。その後、調べておくべき事項を調べ、調査官に報告して結論がでるのが、三週間から一ヶ月かかります。また、調査対象のその業種に詳しい調査官が調査を担当するため、その業種特有の慣習や漏れやすいところを知っていて、その部分を集中的に調べたりして、短期間で調査を終わらせる傾向にあります。税務調査官の調査ノルマは一月に四件程度といわれています。  

 さて、会社は決算時や毎月の帳簿監査のときに、株主総会議事録、取締役会議事録、契約書、領収書、見積書などの書類を整備点検しておくと良いでしょう。また、このような資料については、日ごろからきちんと整理してファイルをしておくことをお勧めします。  
 
 実際、調査時に契約書と売上の関係の食い違いで、調査が長引き、事実と異なった契約書を正式なものに訂正して、調査官に納得していただいたこともあります。このときは、民法の契約と売上計上が問題となったものです。契約書などは非常に重要ですので、税理士に提示して、指導してもらった方がいいと思います。

 ところで、皆さんは、「税理士法33条の2第1項に規定する添付書面」をご存知でしょうか。この書類は、税理士が税務署に提出する資料です。内容は、顧客にどのような指導をしたか、どのような相談を受け解決したか、あるいは、どのような点に気をつけながら決算をしたかなどを別の書面で、税務署に提出するものです。提出するには、色々な条件があり顧客側がその基準をクリアしないと、提出できない仕組になっています。その条件の一つに、税理士事務所の指導に従い経理することなどがあります。この書面を提出することの効用としては、一旦税理士に、状況調査、聞き取り調査などを実施して、その中で、不明点等あれば、調査になるというものです。絶対に調査がないというものではありませんので、注意が必要です。

 とにかく、税務調査がいつ来てもいいように、「備えあれば憂いなし」のとおり、日ごろから、不明点や疑問点は税理士に相談し、きちんと処理を済ませておきましょう。
文責:企業部

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