3月5日に当社にて税制改正のセミナーを行いました。
確定申告も終わりおさらいの意味も込めまして再度改正項目
を掲載致します。


相続税・贈与税の改正項目

1相続税の基礎控除の減額
民主党政権時代でも改正案にあがっておりました。
現行 5,000万円+1,000万円×法定相続人の数
改正 3,000万円+600万円×法定相続人の数
  →平成27年より 増税

2相続税の最高税率の引き上げ
  民主党政権時代でも改正案にあがっておりました。
    現行 3億円超 50%
    改正 6億円超 55%
       (なお、2億超3億円以下は45%)
  →平成27年より 増税

3贈与税の最高税率の引き上げと、直系卑属への贈与税率の軽減
 民主党政権時代でも改正案にあがっておりました。
    現行 1,000万円超50%
    改正 3,000万円超55% + 直系卑属(20歳以上)への税率軽減
  →平成27年より 増税・減税

4相続時精算課税制度の適用要件の見直し
 民主党政権時代でも改正案にあがっておりました。
    現行 65歳以上の親から子(推定相続人)への贈与
    改正 60歳以上の方から20歳以上の孫(も含む)への贈与
  →平成27年より 減税

5事業承継税制の要件緩和
    現行 ①先代が役員を退任(贈与税のみ) ②後継者が親族 
③5年間は認定を受けたときから毎年8割以上の雇用数を確保
    改正 ①先代が代表者を退任(贈与税のみ) ②後継者は他人でもよい
       ③8割以上の雇用数は5年間の平均でよい
  →平成27年より 緩和
  ■事業承継税制とは?
   後継者の相続税額のうち、議決権株式などの80%にあたる相続税の納税を猶予する税制です。

6教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置【新設】
受贈者(30歳未満の者に限る)の教育資金に充てるため、その直系尊属が金融機関に信託等した場合には、受贈者1人あたりにつき1,500万円(学校以外の支払は500万円を限度)までの金額で平成25年1月1日から平成27年12月31日までに拠出されるものに限り、贈与税を課税しない。
  
『 贈与税の教育資金の非課税』 とニュース等で話題になっているものです。
相続対策としては、緊急にお金を贈与する必要がある場合(つまり、余命宣告等を受けた場合)には、非常に有効な手段になると考えます。

7小規模宅地等の減額規定の改定
老人ホームに入居していても、一定の要件を満たす場合には、自宅にも適用できる。
  →平成26年より 減税
特定居住用宅地等の特例適用対象面積を240㎡から330㎡に拡充。
事業用宅地と居住用宅地がある場合には一定の要件を満たす場合にはそれぞれの適用対象面積まで併用して適用可能。
  →平成27年より 減税
■小規模宅地等の減額とは?
自宅や、事業(不動産賃貸業は除く)に利用していた土地については、要件を満たした場合には、適用対象限度面積の範囲で最高80%評価を下げることができる規定です。

8納税義務者の改正
日本国内に住所がなく、日本国籍も有していない人が、日本国内に住所を有している人から相続等により国外財産を取得した場合には、納税義務が生じる。
  →平成25年4月1日より 増税

9未成年者控除及び障害者控除の拡充
 (未成年者控除)  
   現行 20歳までの1年につき6万円
   改正 20歳までの1年につき10万円
 (障害者控除)
   現行 85歳までの1年につき6万円(特別障害者は12万円)
   改正 85歳までの1年につき10万円(特別障害者は20万円)
  →平成27年より 減税


所得税の改正項目
1最高税率の引き上げ
現行 課税所得1,800万円超 税率40%
改正 課税所得4,000万円超 税率45%
  →平成27年より 増税

2住宅ローン控除の拡充
現行 最高控除額 20万円
改正 最高控除額 40万円
  →平成29年12月まで延長のうえ、消費税の増税に合わせて控除額の拡大 減税

3上場株式と非上場株式の譲渡所得の損益通算の改定
上場株式の譲渡所得と非上場株式の譲渡所得を別々の分離課税制度にする
つまり、上場株式の譲渡損と非上場株式の譲渡益の通算ができなくなる。
 
4社会保険診療報酬の所得計算の適用対象者の制限
  その年の医業及び歯科医業に係る収入金額が7,000万円を超えた場合には除外
  →個人は平成26年より 増税
   (法人は平成25年4月1日以後開始事業年度より)

5みなし譲渡課税
中小企業者に該当する内国法人の役員である個人の保証人が、その内国法人に利用させている個人所有の財産を合理的な再生計画に基づき、内国法人に一定の要件を満たす贈与を行い、手続きを行った場合には、みなし譲渡課税を適用しない。
  →平成25年4月1日から平成28年3月31日まで 減税
■例・経営が悪化している会社の社長が自社ビルの敷地として使用させている社長名義の土地を会社に贈与したような場合が想定されます。

6みなし配当課税
相続により取得した非上場株式を発行会社に譲渡した場合のみなし配当課税の特例の適用対象者範囲の拡充
  →平成27年より 減税

7少額上場株式等に係る配当所得及び譲渡所得等の非課税措置【新設】
年間100万円までの投資を対象とし、投資してから5年間の配当や譲渡益が非課税となる制度です。(日本版ISA)
なお、非課税口座を開設できる期間は平成26年~平成35年となります。
しかしながら、現行の譲渡の軽減税率は廃止されるので、実質は増税となります。

8自己資金で認定住宅を取得した場合の住宅投資減税や住宅リフォームを行った場合の減税措置の延長
  → 平成29年まで延長 減税

なお、実際の改正は異なる場合がございますので、ご注意ください。

文責 資産税部
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なかのひと


13年03月25日 | Category: General
Posted by: pronet
車には加入が義務づけされている自動車損害賠償責任保険。略称自賠責保険。強制保険ともいわれていますね。

平成23年の4月に値上げされましたが、平成25年4月以降に2段階目の値上げが予定されています。
先日の任意保険の改定では自損事故の増加が大きな原因となっていました。

自賠責保険は対人保険制度で、被害者は「被害者請求制度」を使って、交通事故の加入者を介さずに、最低限の損害賠償金を被害者が直接受け取ることができますが、車両や建造物などが破損した物損事故のみの場合には適用されません。
また自賠責保険では過失割合(過失割合が70%を超えると減額)にかかわらず、負傷した者は被害者として扱われて相手の自賠責保険から保険金を支払われます。車種によって保険料は違いますが、最低限の補償の確保を目的としているので、保険金の上限が被害者一人につき死亡3000万円・後遺傷害4000万円・傷害120万円までと決まっています。

交通事故そのものは年々減少傾向にあるものの、比較的軽度の後遺障害に関する保険金の支払いが急増し、収支が悪化したとされています。

事故が発生しますと、当事者だけでなく事故関係者・保険に携わる者も解決まで精神的・肉体的に疲弊します。
適切な保険請求をご案内することも保険に携わる者の務めとして励んでいることを、頭の片隅にでも置いていただければと思います。


年末年始 ヤマタノオロチとなり 『草薙の剣』 に成敗されることのないよう、ハンドルキーパーをご準備のうえ、上手にお酒をお楽しみくださいませ。

文責 株式会社プロネットインシュア
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なかのひと


13年01月21日 | Category: General
Posted by: pronet
今回は、原点回帰の8回目として、「成長主義」の具体的ポイントについての続きを書かせていただきたいと思います。
 
前回までのポイント
→①中期経営計画に基づく人件費の予算化 ②部門・個人の成長定義と評価

今回は、3つ目のポイント、「個をみつめ育てる成長教育について」です。
2つ目のポイント部門・個人の成長定義と評価のところで、評価する内容は、「仕事力」「人間力」「行動」と申し上げました。
「仕事力」については、社員のグレード(職務等級)毎に定義が必要になります。人事評価の前提として、職務をどう評価してどの等級に分類するかは、大変重要な概念です。その等級別に教育内容が異なります。
「人間力」の教育としては、価値観の共有化、コミュニケーションスキルとして、交流分析TA、NLP神経言語プログラミングなどの心理学的なものや、論語、孫子の兵法などが参考例として挙げることができます。
その他教育に関していえば、組織力を高めるために、マネージャークラスには、求められる知識として、「ロジカルシンキング」「心理学を取り入れたリーダーシップ」「サーバントリーダーシップ」について、学ぶ必要があるでしょう。
どちらにしても「継続は力なり」 教育は継続して行うことが重要でしょう。

まとめ> 原点回帰に加えて考えていかねばならないことに
キーワード⇒「成長主義」
ポイント ①中期経営計画に基づく人件費の予算化 ②部門・個人の成長定義と評価 ③個をみつめ育てる成長教育
(つづきは次回)
文責:ヒューマニー事業部

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12年12月23日 | Category: General
Posted by: pronet
平成24年度に係る改定で重要視されたものとして、病院勤務医等の負担の大きな医療従事者の負担の軽減や医療・介護連携、在宅医療の充実をはじめとする地域医療の再生などがあります。また、「社会保障・税一体改革成案」で示された2025年のイメージを見据えつつ、あるべき医療の現実に向けた第一歩であることを念頭に置いた改定でもあります。
具体的には、国民・患者が望む安心・安全で質の高い医療が受けられる環境を整えていくために必要な分野に重点的に配分されています。全体の改定率はプラス0.004%と若干の増加となっており、診療報酬(本体)ではプラス1.38%(約5,500億円)、薬価等ではマイナス1.38%(約5,500億円)と院内処方を行っている医院・クリニック様等の現場レベルでは、ほぼ変化のないように思えます。

下記は、各科における重要的に配分される診療報酬になります。
○医科における重点配分(約4,700億円)
Ⅰ.負担の大きな医療従事者の負担軽減に対する配分(約1,200億円)。
Ⅱ.医療と介護等との機能分化や円滑な連携、在宅医療の充実に対する配分(1,500億円)。
医療と介護との同時改定であり、超高齢社会に向けて、急性期から在宅、介護まで切れ目の無い包括的なサービスを提供する。
Ⅲ.がん治療、認知症治療などの医療技術の進歩の促進と導入に対する配分(2,000億円)。

○歯科における重点配分(約500億円)
Ⅰ.チーム医療の推進や在宅歯科医療の充実等
術後合併症の軽減を図り、また、超高齢社会に対応するために在宅歯科医療の推進を図る。
Ⅱ.生活の質に配慮した歯科医療の適切な評価。
う蝕や歯周病等の歯科疾患の改善のため、歯の保存に資する技術等の充実を図る。

○調剤における重点配分(約300億円)
Ⅰ.在宅薬剤管理指導業務(※1)の推進や薬局における薬学的管理及び指導の充実
在宅薬剤関連業務を推進するとともに、残薬確認、お薬手帳を含めた薬剤服用歴管理指導の充実を図る。
Ⅱ.後発(ジェネリック)医薬品の使用促進。



※1.在宅薬剤管理指導業務とは、薬剤師等が必要に応じて患者様のご自宅を訪問し、残薬や服用状況等を確認し、管理・指導を行う業務。

参考
1.平成24年版『厚生労働白書』 第3章 安心で質の高い医療・介護サービスの安定的な提供―厚生労働省 2012.9―
2.『在宅医療における薬剤師業務について』―中医協 23.2.16―


文責 医業部
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なかのひと

12年12月15日 | Category: General
Posted by: pronet
消費税法の改正により、平成26年4月1日以後に設立される法人から、基準期間がない事業年度開始の日において、基準期間に相当する期間の課税売上高が5億円を超える事業者に、その新設法人の発行済株式又は出資の総数の50%超を直接又は間接に保有されている場合には、その新設法人の資本金の額が1千万円以下であっても、消費税の納税義務が免除されないこととされました。

これは、恣意的に設立時の資本金を1千万円以下とすることにより、消費税法第12条の2に規定する「基準期間がない法人の納税義務の免除の特例」を利用し、消費税の納税義務を免れようとする旨の会計検査院の指摘を受けたことによります。

したがって、平成24年4月1日以後、継続的に課税売上高が5億円を超える規模の法人が子会社を設立する場合には消費税の納税義務が生じる事を考慮しなければなりません。


文責 北九州支店
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12年11月21日 | Category: General
Posted by: pronet
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