1.受給資格者創業支援助成金

「資格要件」
1)雇用保険受給資格者で算定基礎機関が5年以上あるものが創業する場合
2)創業開始の前日において、当該受給の支給残日数が1日以上あること。
3)事業開始前に法人等設立事前届を申請者の住所地管轄の公共職業安定所長に提出。
4)申請者本人が当該法人等の業務に専念していること。
5)法人等の設立日以後3ヶ月以上業務を行っていること。
6)法人等の設立以後、1年以内に雇用保険の一般被保険者となる労働者を雇い入れ、雇用保険適用事業の事業主となること。
7)法人設立の場合には、申請者自らが出資し、かつ代表者となること。

「助成額」
1)法人等の設立・運営に要した費用の3分の1(上限200万円)
2)雇用機会増大促進地域内の創業の場合、費用の2分の1(上限300万円)


2.子育て女性起業支援助成金

「資格要件」
1)雇用保険の被保険者期間が5年以上
2)同居している12歳以下の子供がいる女性であること。
3)有効求人倍率が全国を下回る都道府県に住所を有すること。
4)上記1の資格要件3)から7)まで同じ

「助成額」
上記1の助成額?と同じ


3.地域雇用開発促進助成金

「資格要件」・・・・・下記地域内
1)田川、行橋、飯塚、直方、八幡(北九州市以外)、久留米、朝倉、大牟田、八女
2)事業所の設置・整備を行い、これに要した費用が500万円以上。
3)事前にハローワークに対し、設置・整備・雇い入れについての計画書を提出。
4)雇用保険一般被保険者を5人(小規模は3人)以上雇い入れること。
5)事業所が雇用保険適用事業所であること。

「助成額」・・・・・設置・整備に要した費用に応じて、37.5万円から750万円まで助成。

*上記は代表的な創(起)業支援助成金です。創業時期は何かと物入りです。全て自己資金では賄うことは困難です。助成金を有意義に使って、確実なスタートを切りましょう。
文責:コンサルティング事業部


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