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2.具体的な経営目標を実現するための経営戦略・計画を立て実行しているか

 経営理念・経営ビジョンを金太郎飴の如く周知徹底させるためには、具体的な経営目標(数値目標など)を掲げ、その実現の為に、具体的な経営戦略・計画を長・中・短期で立案して実行する必要があります。その計画を立て、毎月進捗状況を確認するためには、社長自身が営業の数字、経理の数字が理解できるように常に勉強しなければなりません。

 例えば 人が「何んで創業しょうか(何の商売をしようか)」と考えたら、

1番にすることは「自分の棚卸」ですね
 その棚卸をして、自分は「たこ焼き」を食べる事も作る事も大好きであるとわかり、お客様においしい「たこ焼き」を食べさせてあげたいと「たこ焼き」で創業しようと決めました。

2番目にすることは、「市場調査」ですね
 名店といわれる店を片端から食べて回り、店の状況、客層、ロケーション、値段、味などをつぶさに調査するでしょう。

3番目にすることは、「創業計画立案」です。
 「どのようなたこ焼き」を「どのような場所」で「どのような客層」に「いくらの値段」で販売しようか、そのためには、販売計画、設備計画、経費計画、利益計画、資金計画を立てる必要があります。

販売計画は
   売上高=単価×数量  
の数式が示すとおり 安売り路線であれば販売量を多くしなければなりませんが、高級路線で行けば販売量は少なくてすみます。ただし、高級路線で行くとお客様が実感(味、大きさ、中身のバリエーション)できる内容にしなければ、商売自体が成り立ちません。お客様の値頃感が売上を左右します。「これくらいの値段だったら、これぐらいのボリュームがないと!!」

設備計画は   販売形態により、必要な設備も変わりますが一覧表を作成し、業者から見積をとり、購入金額、購入方法を記載し、創業当初の思わぬ出費に備え、最小限にとどめます。創業して年数が経ちますと故障、修理が必要になりますので予期せぬ出費が出るようになりますのでこれも含める必要があります。

経費計画は   開業からかかる経費の見込額と経費を費目別、月別に計画します。
 どの店で修行させてもらうのか、店舗を構えるのか、移動販売にするのか、原価はどのくらいかけるか広告宣伝はどのようにするか、フランチャイズ契約をするのか(フランチャイズ契約をすると修行から開店までの計画等は全てやってくれるようです)、何れにしても自己資金は必要になってきます。
つまり、2番目の「市場調査」の段階で自己資金を溜め始める必要があります。

利益計画は  販売計画、設備計画、経費計画などから立案されるもので、当初は赤字となりますが、どの時点で黒字転換するかは、重要なところです。

資金計画は  利益計画と同様、販売計画、設備計画、経費計画などから立案されますが、店舗を構えて開業するならば、店舗の敷金、家賃、内装、焼き台、冷蔵庫などの設備資金が必要となり、販売するためには、原材料(粉、卵、タコ、包装資材など)が先行して必要になります。つまり、実際に開店して売上が上がるようになるまで、事前の広告宣伝、ロケーション(人通りが多いなど)にもよりますが2〜3ヶ月はかかるとすれば、開業時の設備資金と少なくとも3か月分の運転資金が必要となってくるため、これを自己資金と金融機関等からの借入も含めて立案します。
  創業して潰れる原因の一つは、資金計画の甘さから資金が不足してまわらなくなる事がありますが、資金の調達も社長の重要な業務となります。

次回に続く

文責 企業部


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なかのひと
08年08月28日 | Category: General
Posted by: pronet
 創業して2,3年経ち事業も落ち着いてきているが、相変わらずいつ潰れるか分からない会社が見受けられます。単に、創業当初の頑張りでとりあえず続いているだけかもしれません。
 ここで踏ん張るためには、原点に立ち戻り、創業時にしておくべきポイントを思い出し実践する必要があります。つまり、創業して潰れるとすれば、創業するときに外せないポイントが欠けていることが一因と考えられます。

 [創業するときの外せないポイント]
 (1)経営理念を持ち明確な経営ビジョンを維持できているか
 (2)具体的な経営目標を実現するための経営戦略・計画を立て実行しているか
 (3)経営計画を実行するために経営資源(ヒト,モノ,カネ、情報)を集中(有効活用)しているか
 (4)自分(自社)の強み、弱みを知り、強みを持って差別化(勝てる場所で勝っているか)しているか
 (5)自社の強みに特化するため、アウトソーシング(外部委託)で固定費を削減しているか
 (6)キャッシュフロー経営に徹しているか

  以上の6点がポイントの主なものです。
 
逆説的に言えば、上記ポイント6点を押さえていけば、潰れない法となる訳です。
早速、5回にわたり解説します。 

1.経営理念を持ち、明確な経営ビジョンを維持できているか

  社長自身の自分の商売を続けるための基本的な考え方が経営理念であり、経営哲学とも言います。「会社は何のために存在するのか」「社長は何のために事業経営をしているのか」など実社会における会社の存在意義や目的を表したものです。そして、社長の描いた経営ビジョンを実現するため、この経営哲学を社内に広く浸透させ、社長始めとして、社員一丸となって維持努力しているか、明確に理解して行動しているかが運命の分かれ目となります。
 一般的に儲かっていない会社の社長は、商売がうまくいかない原因を外部に求めます。
 「うちの会社には、いい人材が居ない」など・・・

 では、言いたいのですが少しでも社員に経営理念や経営ビジョン(将来の夢など)を社員と語り合い理解してもらえるように
努力しましたか?創業して1人で商売をしているうちは、社長が顧客に対して正しい理念を持っている分には、問題ありませんが、社員が1人でも入ってくれた時点から経営理念・経営ビジョンの周知は必須となり、社員が増えれば増えるほど最重要課題となってきます。

金太郎飴はご存知でしょうか?
お馴染みの切っても切っても同じ顔って奴ですが正にこの「金太郎飴」の状態が一番良い状態です。
例えば、「顧客大満足」という経営理念のある会社で、社長なり、責任者クラスが不在で、クレームが発生した場合、担当者が「社長だったらコウ判断するだろう」とお客様が満足する方向で応急処置をし、即、上司に報告が行き、追加処置があれば対処するとなればベターです。これが、経営理念・経営ビジョンが浸透、周知されてなければ、担当者レベルでは対応ができず、クレームが大問題となり、会社に多大な損害を与える事になり、冒頭の「うちの会社には、いい人材が居ない」と社長のボヤキが聞こえてくる訳です。

 継続できているか?
 
 社長が創業して、経営理念・経営ビジョンを決めましたが、会社が規模拡大をしていくなかで常に強力な旗振り役は社長自身であり、社長にこの役ができなければ潰れるのも当たりまえでしょう。儲かっている会社の社長は、常に旗振り役をし、夢を語り、社員を自分の同志にしているようです。
                                           
次回に続く

 ※参考文献 ・「儲かる会社に変わる本」 高橋敏則+スコレ・コンサルティング・グループ著
           ダイヤモンド社

文責 企業部


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なかのひと
08年08月25日 | Category: General
Posted by: pronet
1. 平成20年度税制改正のポイント
 20年度の税制改正により教育訓練費の特別控除制度については、改正が行われました。
改正のポイントは次のとおりです。
 (1) 資本金1億円を超える大企業への適用がなくなりました。
 (2) 教育訓練費の増加額に対する25%税額控除制度が廃止され、教育訓練費の総額に対して税額控除率を乗ずる総額型の税額控除制度へ移行しました。
 (3) 労務費に占める教育訓練費の割合(教育訓練費割合)が0.15%以上であることが
   適用要件となりました。
 
2. 改正後の制度の概要
 中小企業者等で青色申告書を提出しており、その事業年度の教育訓練費割合が0.15%以上である場合には、当期の法人税の額から、その教育訓練費の額の8%〜12%に相当する金額を控除することができるというものです。
 ただし、控除することができる金額は当期の法人税額の20%を限度とします。
 (1) 教育訓練費の総額×税額控除率(8%〜12%)
 (2) 当期の法人税額×20%
 (3) (1)と(2)のいずれか少ないほうの金額を控除税額とします。

3. 適用関係
  上記の規定は、平成20年4月1日以後に開始した事業年度分の法人税について適用することとされています。

4. 申告要件
  この教育訓練費の特別控除の規定の適用を受けるためには、その税額控除を受ける金額を確定申告書等に記載し、その計算に関する明細書を添付しなければなりません。

5. 用語の説明
(1) 教育訓練費割合
  教育訓練費割合=教育訓練費の額/労務費の額
(2) 教育訓練費の額とは
  法人がその使用人の職務に必要な技術又は知識を習得させ、又は向上させるために支出する費用とされています。
  ただし、その法人の役員とその役員の親族等の使用人及び使用人兼務役員に対するものについては、教育訓練費の特別控除の対象となりません。

文責 企業部


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なかのひと
08年08月21日 | Category: General
Posted by: pronet
08年08月18日

内部統制

 2006年5月に施行された「会社法」のなかで「内部統制システム」に関する制度が設けられました。
 また、2006年に制定された「金融商品取引法」(日本版SOX法)では、上場会社に対して2008年4月以降、開始事業年度から「内部統制報告書」の提出が求められます。

 この背景は、近年のたび重なるコンプライアンス違反による企業不祥事の発生があげられます。

 内部統制とは、「企業の資産を保全し、会計記録の正確性と信頼性を確保し、かつ経営活動を総合的に計画し、調整し、設定するために、経営者が設定した制度・組織・方法および手続きを総称するもの」(日本会計研究学会会計監査特別委員会報告書)と定義し、4つの目的

 1.業務有効性及効率性
 2.財務報告の信頼性
 3.事業活動に関わる法令等の遵守
 4.資産の保全

に加え、下記の6つの基本的要素を挙げています。

 1.統制環境
 2.リスクの評価と対応
 3.統制活動
 4.情報と伝達
 5.モニタリング(監視活動)
 6.IT(情報技術)への対応

 上場企業以外の企業も健全経営と企業価値向上により、激化する経営環境と企業間競争のなかで勝ち抜くために、内部統制システム制度の取り組みは重要なものです。

文責 ワンストップ事業部


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なかのひと
08年08月18日 | Category: General
Posted by: pronet
 8月6日、中央最低賃金審議会より「平成20年度地域別最低賃金額改定の目安について」の答申が厚生労働大臣に対して行われました。

 最低賃金制度は、最低賃金法に基づき国が賃金(時給)の最低限度を定め、使用者は、その最低賃金額以上の賃金を労働者に支払わなければならないとしています。仮に最低賃金額より低い賃金を労使合意の上で定めても、それは法律により無効とされ、最低賃金額と同額の定めをしたものとみなされます。
 最低賃金には2種類あり、産業に関わりなく地域内のすべての労働者に適用される都道府県別の「地域別最低賃金」と、例えば自動車小売業など特定の産業に働く労働者に適用される「産業別最低賃金」が設定されています。各地方最低賃金審議会の審議を経て、都道府県労働局長が決定又は改定することとなっています。

今回、公益委員見解として示された改定の目安は、改正最低賃金法の施行を受け、全国の都道府県をA、B、C、Dの4つのランクに分け、引き上げ額を次のとおりとしています。下線がついている12都道府県については、最低賃金額が生活保護を下回り、「逆転現象」がおきています。それを解消するための期間、原則として2年、これまでに例を見ないほどに大幅になる場合は3年程度(それでも著しい影響がある場合は5年程度)で、生活保護との乖離額を除して得た額とランク毎の引上げ額とを比較して大きい方の額としています。

●Aランク・・・15円
   千葉 東京 神奈川 愛知 大阪 

●Bランク・・・11円
   栃木 埼玉 富山 長野 静岡 三重 滋賀 京都 兵庫 広島

●Cランク・・・10円
  北海道 宮城 福島 茨城 群馬 新潟 石川 福井 山梨 岐阜 
  奈良 和歌山 岡山 山口 香川 福岡
           
●Dランク・・・7円
  青森 岩手 秋田 山形 鳥取 島根 徳島 愛媛 高知 佐賀 
  長崎 熊本 大分 宮崎 鹿児島 沖縄           
         
現在の全国平均は時給687円ですが、今秋の引き上げで、企業は原油・原材料価格等の高騰がとまらない状況下で、さらに人件費増加の影響もうけることになります。
また、改正最低賃金法により、地域別最低賃金以上の賃金が支払われない場合の罰金額の上限が、2万円から50万円に引き上げられ、使用者に対する罰則も強化されています。

文責 ヒューマニー事業部


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なかのひと
08年08月14日 | Category: General
Posted by: pronet
 生命保険金の受け取り方には、保険種類(または、年金受け取り特約の付加)により一時金で受け取る方法と、一定期間に渡って年金で受け取る方法があります。
 ここでは、契約者=被保険者≠受取人の場合について課税の違いについてお話します。このケースでは、いずれの場合も受け取る生命保険金は相続税の課税対象になりますが、実際上は異なる取り扱いが行なわれます。
 ご存知のように、相続税の課税対象として受け取る生命保険金は、一時金として受け取った生命保険金から生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が全体の相続税評価額となります。
 しかしながら、死亡保険金をあらかじめ年金で受け取る契約においては定期金の権利の評価に基づいて相続税額を計算します。この評価は年金で受け取る生命保険金の年金種類等で異なりますが、ここで詳しくは割愛します。
 つまり相続発生時においては、一時金で受け取った生命保険金等と前述の年金受給権の評価額の合計金額から生命保険金の非課税枠を差し引いた金額を相続税評価額とするわけです。
 ところで、年金払いで受け取る生命保険金には別途、年金を受け取る時点で受取人は雑所得として所得税が課税されます。遺族への生活費補填等として年金受け取りの生命保険の保障額を決定する際には、加入時に十分検討された方が良いでしょう。
なお、この年金受け取りの際には、契約者が支払った保険料は按分により必要経費とすることが出来ます。詳しくは税理士等にご相談ください。

文責 保険事業部


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なかのひと
08年08月11日 | Category: General
Posted by: pronet