サブプライム問題をきっかけとするリーマンブラザーズ破綻を発端とした世界同時株安。ブラックマンデー以上の経済の混乱を招いています。中小企業の経営者の皆さんも、特に輸出・輸入企業は今後の状況を注視する必要があるでしょう。

 このような状況ですが、この秋は中小企業の株式を贈与するのに適切な時期になるかもしれません。というのも、中小企業の株式は、通常第三者間で売買されることはありません。つまり、『換金性』はありません。しかし、株式という財産がある以上は、贈与を行う場合には、なんらかの金額を付さなければなりません。

 相続税・贈与税を計算する場合に、『類似業種比準価額方式』という評価方法があります。この方法は、簡単にいえば、上場株式の株価をベースに批准数値との比較により評価会社の株価を求める方法です。

 皆さんも、ご存じの通り、この数日間で急激に株価が下がり、円高が進み日本の経済状況は悪化しました。つまり、上場会社の業績が悪くなれば、評価される金額も少なくなるということになります。

 国税庁がこの『類似業種比準価額方式』に利用する数値を発表するのは、おそらく来年に入ってからということになります。贈与をした時点では、贈与の金額がはっきりわからないということになるのです。

 今後、世界的な救済の流れが機能し株価が持ち直せば、本当に下がるかは不透明です。しかし、皆様の企業経営状態が悪化してしまえば、贈与を考えること自体が無駄になってしまうのですが・・・。

 詳しいことは、相続税に詳しい専門家にご相談ください。

文責 資産税部


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