メディカル・サービス法人(以下、MS法人という。)とは、病医院の診療行為以外の業務、例えば不動産・医療機器などの賃貸又は事務の請負など、医療に関係したサービスの提供を行う法人です。今回はMS法人を運営するにあたって生じるさまざまな問題のうち、以下の問題について考えてみたいと思います。
 MS法人の社長には、院長先生のご夫人が就任するケースが多いと思われますが、病医院の専従者として専従者給与を受け、さらにMS法人からの役員給与も受けることは可能なのでしょうか?

 所得税法では、「専従者」を定める基準の一つとして「その事業に専ら従事している者」というのがあります。この「事業に専ら従事」とは、「専ら従事する期間」が、1年のうち6ヵ月を超えるかどうかということです。また、他に職業をもっている者等は「専ら従事する期間」に含めないとされていますが、その他の事業(職業)が専従事業の妨げにならないと認められる場合には、必ずしも「事業に専ら従事」の基準を満たさないというわけではないとされています。
 つまり、「専ら」とは期間的にその過半数に当たる期間を意味しているものであり、例え他に職業をもっている者であっても、その期間が短かった場合又は専従することに支障のない者は、他に職業をもっている者には該当しないことになり、「その事業に専ら従事している者」の基準を満たすことになります。ここで言われる「専ら」とは「専従」であって、「全従」ではないということです。

 ですから、単に他の職業をもっているからといって専従者にはなれないとすぐに結論を出すのは早計かもしれません。昼夜問わずMS法人の業務に従事している場合には、他に職業を有する者とされ「専従者給与」と「役員給与」を受けることはできないと思いますが、昼間は病医院の事業に専ら従事し、勤労時間外にMS法人の事業を短時間行うような場合には、専従事業の妨げにはならないといえるでしょうから、「専従者給与」と「役員給与」の両方を受けることもできると考えられます。
 この問題については、個別に把握しなければならず、役員給与の適正額の問題と合わせて慎重な判断が必要とされますが、この機会にぜひ検討されてはいかがでしょうか?

文責 医業部


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