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 世に言う相続対策には、「遺産を分けやすくする対策」「相続税の納税資金を確保する対策」「相続税を節税する対策」の3つの対策があります。このうち「遺産を分けやすくする対策」として有効なのが、遺言書の作成と言えるでしょう。

 遺言書の種類には、公正証書遺言・自筆証書遺言・秘密証書遺言などがありますが、ここではその詳細はさて置き、どのような場合に遺言書を作成する必要があるのでしょうか?
 仕事柄、遺言書の作成をお勧めするケースも高いのですが、作成することに過度に慎重な対応をされる方もいらっしゃいます。また、そのご家族の方々につきましても、同様な反応をされる方もいらっしゃいます。
 しかし、

1.遺産を遺族のうち特定の者に集中させたい 
2.中小同族企業の経営者のうち、相続財産の構成の大部分が自社の株式である 

などの場合には、せっかくのご遺志を、残された方々に継承することはできません。このような場合に万が一のことがあった場合、ご家族の間に亀裂が生じるだけでなく、会社の経営に影響を及ぼしかねないことから、遺言書の作成が必要となります。
 ただし、ある特定のご遺族に遺産を集中させ過ぎる遺言書の場合、相続発生後、他の遺族から、民法に規定する遺留分を侵害した、として家庭裁判所に訴えを起こされる可能性もありますので、このような遺言書を作成する場合には、家族間の意志統一も必要となります。

 では、遺言書を作成したから万時大丈夫か?と問われれば、必ずしもそうではありません。遺言書は、ご遺族の方々に対する法的なラストメッセージですから、法的なメッセージの作成と並行して相続人の方々に語りかけるようなラストメッセージの作成もお勧めします。どのような気持ちでこの遺言を作成したのか、などご遺族の「気持ち」に訴えることを書くことで、受け入れられない遺言書も、涙とともに受け入れる環境を整えることができます。
 また、前述した家庭裁判所への訴えを回避するために、遺留分を侵害する可能性のある遺族に対しては、生前に積極的に金銭などの贈与を行うことも必要です。特に、遺産の大部分の財産が会社の経営に必要な財産(株式など)である場合には有効です。

遺言書による相続対策は一様ではありません。そのご家族のお気持ちを尊重し、オーダーメイドで、周辺の環境を整備しながらの対策が必要です。

文責 資産税部


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なかのひと
08年11月28日 | Category: General
Posted by: pronet
経営承継円滑化法に伴う民法の特例について
〜「除外合意」「固定合意」と「遺留分の放棄」〜

 円滑化法において、後継者が旧代表者からの贈与等により取得した特例中小企業者の株式等の全部または一部について、以下?または?の合意が出来るようになる予定です。これらの合意をすることにより、株価が上昇した分の遺留分の請求を防ぐことが出来ます。

1.遺留分の対象から除外すること(これを除外合意といいます)。

2.遺留分を算定するための財産の価額に算入すべき価額を、その合意の時における価額に固定すること(これを固定合意といいます)。

これに対して・・・

 円滑化法の合意がない場合、株価が上昇した際の遺留分の請求を防ぐには、遺留分の放棄が必要になります。民法における現行の遺留分の放棄は、遺留分を放棄する人全員の個別の申し立てが必要でした。円滑化法の規定する民法の特例による合意の場合、放棄する人全員の承認は必要ですが、後継者が単独で一括して申し立てが出来るという点では、手続きが大幅に緩和されます。

ポイント・・・

 旧代表者が後継者に株式を生前贈与した結果、後継者の株式が50%超になる場合に、遺留分に係る一定の合意を民法の特例として認めるしくみであるため、合意前に後継者がすでに50%超の株式を保有している場合には、民法の特例は適用されません。ただし、このような場合であっても支援措置や納税猶予の要件に合致すれば、これらを受けることはできますが、納税猶予額はあくまで議決権の2/3までです。

まとめ

1.贈与後に過半数の議決権を取得・・・納税猶予、民法特例、支援措置すべて適用可能

2.贈与前に過半数の議決権を取得・・・上記のうち民法特例のみ適用不可

 ※1・2どちらの場合でも、納税猶予の対象となるのは議決権の2/3までの要件あり

文責 北九州支店


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なかのひと
08年11月25日 | Category: General
Posted by: pronet
08年11月20日

有価証券について

 先日、「持っている株が下がったので、決算での利益額が圧縮できる」と思っていた社長にお会いしました。弊社のお客様ではありませんでしたので、詳しいことまではお伺いしませんでしたが、実際には、「株」の用途によって処理が異なってきます。
 有価証券(株式・債券・投資信託等)は、保有目的の観点から、以下の4つに分類し、原則としてそれぞれの分類に応じた評価を行います。

 1.売買目的有価証券
 2.満期保有目的の債権
 3.子会社株式及び関連会社株式
 4.その他有価証券

 評価は毎期行い、1と2は評価差額が「損益」に影響します。
 利益を圧縮したい企業は評価差額(損)を計上したいところですが、売買目的有価証券とは、短期的な価格の変動を利用して利益を得る目的で取得した有価証券(企業支配株式を除く)であって、以下に掲げるものとされています。

1.専担者売買有価証券(トレーディング目的の専門部署を設置している場合に、その目的のために取得した有価証券)

2.短期売買有価証券(短期売買目的で取得したものである旨を帳簿書類に記載した有価証券)

3.金銭の信託に属する有価証券(金銭の信託のうち信託財産として短期売買目的の有価証券を取得する旨を他の金銭の信託と区分して帳簿書類に記載したもの)

 つまり、上記のいずれにも該当しない場合は、時価で評価した評価差額が「損益に反映されない」こととなります。
 決算書の表示箇所も大切になってきます。売買目的有価証券の場合は基本的に「流動資産の箇所に有価証券」として評されていると思われます。実際に「固定資産の箇所に投資有価証券」として表示していた有価証券の評価差額(このときは損でした)を税務調査で否認されたことがある企業もあります。
 有価証券の取扱はデリケートなものになっておりますので、顧問税理士の先生とよく相談なさった上で、購入されることをお勧めします。

文責 北九州支店


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なかのひと
08年11月20日 | Category: General
Posted by: pronet
 昨今、大企業だけではなく、中小企業においても企業組織再編が頻繁に行われております。
 ではなぜ組織再編が頻繁に行われるようになったのかを、組織再編の形態ごとに簡単にご説明したいと思います。

(1)合 併
  グループ内企業の税制適格合併を利用し、節税・企業統治の強化を通じて財務体質の強化が図れます。
  法人が法人と合体するわけで事業譲渡等のように個別の資産は動かないので、個別の資産・負債の移転手続きは原則的には不要です。

(2)分 割
  不採算事業部門を分割により分離し、コア事業部門に経営資源を集中し財務体質を強化します。分離した会社は、M&Aにより売却若しくは清算します。

(3)株式交換・株式移転
  グループ内企業・同業企業で、持株会社を設立し、販売力・組織力の強化を図れます。
  従来の組織体系、人事制度等はそのまま残したまま経営権を引き継ぐことができます。

(4)M&A
  コア事業の強化、新事業の開拓のためM&Aにより対象企業・対象事業を取得し、買手側にとっては事業拡大が図れ、売手側にとっては株式を売却することによるキャピタルゲインを得ることが可能になります。

 以上のように企業組織再編の活用することにより、会社の財務基盤を強化することが可能になる場合があります。
 皆さまの会社にはどのような活用の方法があるのか、ぜひご検討ください。

文責 企業部


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なかのひと
08年11月17日 | Category: General
Posted by: pronet
プロネットグループでは、グループであるからこそ可能である、多角的なサービスの展開を図っています。そのひとつがプロネットビジネスカレッジ(PBC)です。
中小企業では、現場の社員は非常に優秀でも、そのノウハウを若手に継承するやスキルに欠けている場合が多くみられます。経営者の悩みのトップも常に「人」の問題です。
 そのような問題を解決するための一助として、PBCは昨年初頭に開講しました。その主な特徴として、

●年会費94,500円で(別途初年度のみ入会金31,500円)
●年間30講座を受講することができ、
●各講座には1社5名まで参加可能で、
●しかも参加者は毎回変わってもOK
●講座内容は経営者から中堅社員、営業社員、新入社員までカバー

と、中小企業にとって非常に便利で合理的なシステムを採用しています。

毎回講座ではアンケートをとっており、会員企業の声を聞きながらカリキュラムをより企業にとって有意義なものになるよう調整していっております。そのためもあり、2008年10月現在、延べ1,300名の受講生を受け入れることができました。
「教育」に終わりはありません。会員企業に継続会員が多いのも、PBCの特徴と言えるでしょう。
 来年は1月からカリキュラムを刷新します。更にパワーアップするPBCにご期待ください。

PBCのサイトはこちら


PBC受講生の感想はこちら
 

文責 ワンストップ事業部


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08年11月13日 | Category: General
Posted by: pronet
 近年、医療機関に支払う医療費の負担に備えた「医療保険」が契約数を伸ばしているようです。

 ところで、実際に入院したり手術を受けたりした際に受け取る「入院給付金」や「手術給付金」などには税金が掛かるのでしょうか。

 答えはこうなります。自分自身が個人で加入した生命保険や損害保険契約で受け取った「入院給付金」や「手術給付金」などは「身体の傷害に起因して支払いを受けたもの」ですから、非課税となります。

 ただし、確定申告などで行なう「医療費控除」申告の際には、受け取った給付金は差し引いて申告しなければなりません。

 また、法人が受け取った「入院給付金」や「手術給付金」などは非課税とはならず、一旦法人の益金として処理します。その後、被保険者に見舞金等として支払った場合は社会通念上妥当な金額であれば非課税とすることが出来ます。


文責 保険事業部


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なかのひと
08年11月10日 | Category: General
Posted by: pronet
前回の労働者派遣「2009年問題」に引き続き、今後予定される労働者派遣法の改定について取り上げます。今回、厚生労働省は現段階では法律案ですが、以下のとおり法律案要綱を取りまとめ、労働政策審議会に諮問しています。

■平成21年10月1日施行■

・派遣事業の許可、開始の欠格事由の追加
・労働者派遣事業の業務の内容に係る情報提供義務の創設
 派遣元事業主は、事業所ごとの派遣労働者の数、派遣を利用した企業の数、労働者派遣料金の平均マージン率、教育訓練に関する事項について、情報の提供を行わなければならない。
・紹介予定派遣
 労働者派遣契約の締結に際し、当該職業紹介により従事すべき業務の内容および労働条件その他の紹介予定派遣に関する事項を定めなければならない。
・期間を定めないで雇用される労働者に係る特定を目的とする行為の解禁・特定についての取扱い禁止
 労働者派遣契約の締結に際し、当該労働者派遣契約の当事者が合意したときは、期間を定めないで雇用される派遣労働者の中から特定することを目的とする行為を解禁する。派遣労働者の特定について、年齢や性別を理由に差別的取扱いをしてはならない。
・有期雇用派遣労働者等の雇用の安定等
 派遣元事業主は、その期間を定めて雇用する派遣労働者または派遣労働者として期間を定めて雇用しようとする労働者の希望に応じ、期間を定めないで雇用する派遣労働者としての就業機会確保や、紹介予定派遣に係る派遣労働者として雇い入れるなどの措置を講ずるように努めなければならない。
・派遣労働者の職務の内容等を勘案した賃金の決定
 派遣労働者の従事する業務と同種の業務に係る一般の賃金水準その他の事情を考慮しつつ、その職務の内容、職務の成果、意欲、能力又は経験等を勘案し、賃金を決定するように努めなければならない。
・期間を定めないで雇用される労働者に係る派遣先の労働契約申込義務
 派遣先が労働者派遣の役務の提供を受けることができる期間に制限のない業務について、派遣元事業主から3年を超える期間継続して同一の派遣労働者を受け入れている場合、当該派遣労働者について期間を定めないで雇用する労働者である旨の通知を受けていれば、当該派遣労働者に対し、労働契約の申込みをしなくてもよい。
・派遣先が法違反を行った場合、指導又は助言の前置をせず、是正を勧告できる。
・派遣先企業にも一定の責任がある場合、厚生労働大臣は派遣先企業に労働者の労働契約の申込み(直接雇用)を勧告することができる。


■平成22年4月1日施行■

・関係派遣先への労働者派遣の制限
・日雇労働者についての労働者派遣の禁止
・離職した労働者についての労働者派遣の禁止

 
 違法派遣や日雇の問題などが相次いだこともあり、今回の内容は労働者派遣の保護と派遣元・先への規制が強化されているようです。改正法成立に向けて、今後の動向にますます注意が必要となります。

文責 ヒューマニー事業部


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なかのひと
08年11月04日 | Category: General
Posted by: pronet