生命保険金の受け取り方には、保険種類(または、年金受け取り特約の付加)により一時金で受け取る方法と、一定期間に渡って年金で受け取る方法があります。
 ここでは、契約者=被保険者≠受取人の場合について課税の違いについてお話します。このケースでは、いずれの場合も受け取る生命保険金は相続税の課税対象になりますが、実際上は異なる取り扱いが行なわれます。
 ご存知のように、相続税の課税対象として受け取る生命保険金は、一時金として受け取った生命保険金から生命保険金の非課税枠(500万円×法定相続人の数)を差し引いた金額が全体の相続税評価額となります。
 しかしながら、死亡保険金をあらかじめ年金で受け取る契約においては定期金の権利の評価に基づいて相続税額を計算します。この評価は年金で受け取る生命保険金の年金種類等で異なりますが、ここで詳しくは割愛します。
 つまり相続発生時においては、一時金で受け取った生命保険金等と前述の年金受給権の評価額の合計金額から生命保険金の非課税枠を差し引いた金額を相続税評価額とするわけです。
 ところで、年金払いで受け取る生命保険金には別途、年金を受け取る時点で受取人は雑所得として所得税が課税されます。遺族への生活費補填等として年金受け取りの生命保険の保障額を決定する際には、加入時に十分検討された方が良いでしょう。
なお、この年金受け取りの際には、契約者が支払った保険料は按分により必要経費とすることが出来ます。詳しくは税理士等にご相談ください。

文責 保険事業部


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