消費税法を理解するうえで非常に重要なポイントがこの取引分類です。そこで今回は、この取引分類について書いてみます。
 まず、消費税法において課税の対象とは「国内において事業者が行った資産の譲渡等には、この法律により、消費税を課する。(消費税法第4条1項)」「保税地域から引き取られる外国貨物には、この法律により、消費税を課する。(消費税法第4条2項)」と定められており、資産の譲渡等とは「事業として対価を得て行われる資産の譲渡及び貸付け並びに役務の提供(代物弁済による資産の譲渡その他対価を得て行われる資産の譲渡若しくは貸付け又は役務の提供に類する行為として政令で定めるものを含む。)をいう。(消費税法第2条1項八号)」と定義されています。
 これに当てはまらない取引が不課税取引(課税対象外取引)であり、ここでまず消費税法の範疇か否かの線引きがおこなわれます。
 次に、課税対象取引のなかで消費税法の性格に馴染まない、社会政策的な配慮等の理由により課税の対象ではあるが消費税を課さない取引が非課税取引として「国内において行われる資産の譲渡等のうち、別表第一に掲げるものには、消費税を課さない。(消費税法第6条1項)」「保税地域から引き取られる外国貨物のうち、別表第二に掲げるものには、消費税を課さない。(消費税法第6条2項)」と規定され、別表第一及び別表第二に限定列挙されています。

消費税法別表第一から主なものを抜粋
◆土地(土地の上に存する権利を含む。)の譲渡及び貸付け(一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)
◆健康保険法などの規定に基づく療養などとして行われる資産の譲渡等
◆埋葬料または火葬料を対価とする役務の提供
◆身体障害者用物品の譲渡等
◆学校教育法などに規定する教育に関する役務の提供(授業料、入学金、施設設備費などの料金を対価として行われる部分に限る。)
◆学校教育法に規定する教科用図書の譲渡
◆住宅の貸付け(貸付けに係る契約において人の居住の用に供することが明らかにされているものに限るものとし、一時的に使用させる場合その他の政令で定める場合を除く。)

消費税法別表第二
◆有価証券及び支払手段
◆郵便切手類
◆印紙
◆証紙
◆物品切手等
◆身体障害者用物品
◆教科用図書


 文責:北九州支店


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