金融環境の激変により不動産投資需要が大幅に減少しておりますが、政府は平成21年度税制改正要綱により土地取引を促進させるため、以下の内容の特例措置を新たに創設又は延長する予定です。

1.特定の土地等の長期譲渡所得の特別控除(創設)
  個人又は法人が、平成21,22年に取得した土地又は土地の上に存する権利(以下「土地等」という。)を5年を超えて所有して、その後譲渡した場合にその土地等の譲渡益から1,000万円の特別控除を行うという制度です。
  ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。

2.平成21,22年に土地等の先行取得をした場合の譲渡所得の課税の特例(創設)
  個人事業者又は法人が平成21,22年に土地等を取得して、その後10年の間に他の土地等を売却して譲渡益が発生しても、その土地等の取得価額を限度としてその譲渡益の8割(平成22年取得分は6割)を減額するという制度です。
  なお、減額された金額は、平成21,22年に取得をした土地等の帳簿価額を圧縮してその帳簿価額を減額し、この土地等が売却された時点で課税されることとなるため、課税の繰延べの規定であるといえます。
   ただし、その土地等が個人事業者や法人の棚卸資産である場合には本特例の適用はありません。
 
3.長期所有の土地、建物等から国内の土地・建物・機械装置等への買換え(延長)
  10年を超えて所有している土地、建物等を譲渡し、新たに事業用資産を取得した場合にその土地、建物等の譲渡益について圧縮記帳をしてその取得価額を減額し課税を繰り延べるという制度です。
資産の買換え時の税負担を軽減するため設けられていた規定ですが、この特定資産の買換えの特例の規定は3年間延長されるようです。

4.その他の土地等に関する優遇税制
 (1) 不動産取得税の軽減税率、課税標準の特例措置の3年間延長
 (2) 土地等の登記等にかかる登録免許税の引き下げの2年延長
 (3) 法人の土地の譲渡益に対する追加課税制度の停止期限の5年間延長
 (4) 個人の不動産業者が短期所有土地等を譲渡した場合の重課制度の停止期限の5年間延長
                                    などなど
  
  これらのような不動産取引に関して税制上の優遇措置を設けることによって、冷えこみが続く不動産の需要を呼び起こし、政府は景気回復の足がかりにしようとしているようです。
  今現在、不動産の価額も下落しているようですし、このような税制上の優遇措置
をフル活用して不動産投資を考えてみてもよい時期なのかもしれません。
  ただし、上記に挙げた規定を適用しようとする場合、中には高度な専門知識を要するものもありますので、税理士等の専門家にまずはご相談していただくことを
おすすめいたします。

文責 法人ソリューション部


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