日頃から、相続を取り扱う資産税部では、様々な相続に立ち会います。
 最近は、被相続人・相続人の方々もよく勉強されているなぁ、と感心させられることも多く、ご自分たちで様々な対策を行われている方たちもいらっしゃいます。しかしながら、あらら・・・?というようなこともしばしばです。

 例えば、ご両親が贈与を行っているようなケース。年間110万円までの贈与は『非課税』、生活費の援助なども贈与の対象にはならない、と、ちまたに売られている本には書いてあります。

 本当でしょうか?

 こんなケースがあります。生活費の援助は贈与の対象にならないので、月10万円ずつもらっていました。そして、年間110万円までの贈与は非課税なので、年末に110万円両親の口座から子の口座へ振込みました。そして、将来のために両親からもらったお金は一銭も使わずに専用通帳に貯蓄しています。といったケースです。

 一銭も使わずに、貯蓄するだけの余裕があるのならば、『生活費の援助』に該当しない可能性があるのです。そうすると、年間の贈与は230万円になり、贈与税の申告の必要があったということになります。

 このようなことは、主に相続税申告の税務調査で指摘される事項になります。『税務署が何も言ってこないから認められている』と思い込むのは禁物です。本当に『生活費の援助』だということを証明できるような資料を備えておくことが安心となります。

 ぜひ、今一度ご自分の対策が大丈夫なのかご確認ください。

 多額の相続税がかかることが見込まれる方は、事前に相続人となる方々に、お話をしてもめないようにしてさしあげてください。それが、家族に対する最後のプレゼントになるのですから。

 私たちは、単純に税金を安くするだけでなくそのご家族にあった相続のお手伝いをさせていただいております。ぜひ、お気軽にご相談ください。


文責 資産税部


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