贈与税といえば、『1年間に110万円までの贈与は非課税』ということは多くの方が知っていらっしゃることと思います。
 この度、経済の回復のために住宅取得等資金贈与の500万円の非課税が創設されています。

1.平成21年1月1日から平成22年12月31日までの間に

2.20歳以上の方が

3.その方の父母や祖父母などの直系尊属から

4.自己の居住の用に供する住宅用の家屋の新築・取得・増改築に充てるための金銭を贈与により取得し

5.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその金銭の全額を充てて一定の要件を満たす家屋の新築・取得・増改築を行い、

6.贈与を受けた年の翌年3月15日までにその家屋に居住すること、又は同日後遅滞なくその家屋に居住することが確実であることと見込まれる方が、

7.贈与を受けた年の翌年3月15日までに贈与税の期限内申告書を提出しなければなりません。

 なお、親族の工務店に新築・増改築を依頼する場合や親族から家屋を取得する場合にはこの非課税制度の適用はありません。

 また、直系尊属から金銭ではなく、住宅用家屋そのものを贈与された場合にもこの非課税制度の適用はありません。

 祖父と父から500万円ずつ、計1,000万円贈与された場合には、あくまでももらった方1人につき500万円が限度であるため、1,000万すべてが非課税になるわけではありませんのでご注意ください。

 この非課税制度は他の控除額との併用が可能です。非課税制度(500万円)適用後の残額には、暦年課税にあっては基礎控除額(110万円)、相続時精算課税にあっては特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)が適用できます。なお、相続時精算課税に係る特別控除額(2,500万円)及び特定の贈与者から住宅取得等資金の贈与を受けた場合の相続時精算課税に係る特別控除額(1,000万円)の適用は、原則として、父母からの贈与の場合に限られます。

 一定の要件につきましては、詳しくは、お近くの税務署や専門家にお尋ねください。


文責:資産税部


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