先行きの見えない経済状況の中、営業担当者が細心の注意をはらい獲得してきた得意先であっても倒産する危険性が多分にあります。
このような状況の中、運悪く得意先に対する債権の回収が見込めなくなった場合、経営者としては回収見込みの無い債権は貸倒処理を行い、法人税や所得税、消費税の負担を軽減することにより、資金の流出を防ごうと考えます。
しかし、債権の回収が見込めなくなったからといって直ちに貸倒れ処理を行ってよいのか? 税法上の取扱いはどのようになっているのか?
今回は、このような疑問について解説したいと思います。

法人税については、法人税基本通達(以下、法基通といいます)9-6-1~3にその取扱いが述べられており、以下簡単に説明致します。
法基通9-6-1では、会社更生法や民事再生法等の規定により切り捨てられた債権や債務超過が相当期間継続した債務者へ書面により明らかにした債務免除額については、その事実が発生した事業年度で強制的に貸倒処理を行わなければなりませんと述べられております。
法基通9-6-2では、債務者の資産状況、支払能力等からみて債権の全額が回収できなくなったことが明らかになった場合には、債務者から預かった担保物を処分した後の残額について、その発生した事業年度で損金経理を行った場合には貸倒処理を認めましょうと述べられております。
法基通9-6-3では、継続的な取引を行っていた債務者との取引を停止した時以後1年以上経過した場合における売掛債権、又は、同一地域の債務者に対する売掛債権の総額が、その取立てに要する費用に満たない場合において、これらの売掛債権から備忘価額(通常1円)を控除した残額を損金経理した場合には貸倒処理を認めましょうと述べられております。(担保物がある場合を除く)
注意すべき点は、法律的な貸倒れについては損金経理の有無に関わらずその発生した事業年度で強制的に貸倒れとなりますが、それ以外の貸倒れについては損金経理した場合にのみ貸倒れとして認められることとなりますので、税務調査の時に法基通9-6-2及び9-6-3に該当する貸倒れがあった旨を主張しても損金経理を行っていなければ認められないことになり、特に9-6-2については発生した事業年度で損金経理を行わなければならず、場合によっては永久的に貸倒処理ば認められないことにもなりかねません。
なお、所得税についてもほぼ同様の取扱いが所得税基本通達51-11~16に述べられております。

文責 北九州支店 

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