国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押などの
滞納処分等に不服がある場合の手続きについて、国税不服審判書のホームページを参照してゆきます。

不服申立手続等
税務署長等が行った処分に不服があるときは

国税に関する法律に基づき税務署長等が行った更正・決定などの課税処分、差押えなどの滞納処分等に不服があるときは、その処分に不服のある人が、その処分の取消しや変更を求める不服申立てのみちが開かれています。

まず、税務署長等に異議申立てを
不服申立ては、原則として、まず、処分の通知を受けた日の翌日から2か月以内にこれらの処分を行った税務署長等に対して「異議申立て」をしてください。
異議申立てを受けた税務署長等は、その処分が正しかったかどうか、あらためて見直しを行います。

青色申告書に係る更正に不服があるときなど異議申立てを経ないで、直接、国税不服審判所長に対して審査請求をすることができる場合(『異議申立てを経ない審査請求』)もあります。

なお不服があるときは、国税不服審判所長に審査請求を
異議申立てに対する税務署長等の決定があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から1か月以内に国税不服審判所長に対して「審査請求」をすることができます。
審査請求では、国税不服審判所に手数料など納める必要はありません。
審査請求を受けた国税不服審判所では、審査請求人の不服の内容を中心に、調査及び審理を行った上で裁決を行います。

さらに不服があるときは、裁判所に訴えの提起を
審査請求に対する国税不服審判所長の裁決があった後の処分に、なお不服があるときは、その通知を受けた日の翌日から6か月以内に裁判所に対して訴えを提起することができます 。

不服が有る場合は、上記の手続きにより申し立てする道が開かれてます。

文責:法人ソリューション2部


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