先週8月6日(金)の日本経済新聞の一面に

生保二重課税、還付20万件 個人年金・学資も対象

という記事が掲載されていました。当部署は相続税の申告を専門に行っている部署ですので、先日の最高裁判所の判断が出た際には、過去のお客様に対象が無いかを含めて確認作業に追われました。

なぜ、急いで確認作業を行ったかというと、更正期間制限は5年と定められているからです。野田財務大臣はそれ以前の分まで還付する方針を表明しています。そのためには、現行の法律を変更する必要もでてきます。

また、二重課税で違法であるとされた部分は年金方式で受取る死亡保険金のうち、1年目の年金に課された所得税を違法としました。死亡保険金部分については、相続税が課税されているからです。しかしながら、2年目以降の年金は相続発生後の資金の運用益も含まれるため今後の動向に注意が必要になってきます。

実際、顧客情報を記した書類がすでに破棄されていたり、データベース化されていなかったりと、還付対象の洗い出しが困難なケースも少なくないようです。また、相続人がご高齢の場合には、ご自分が支給をうけている保険が対象になっているかはおろか、保険会社等からのご案内を開封されていない場合も考えられます。

これは還付対象になるのか?どのくらい戻ってくるのか?どのようにしたら良いのか?など、お困りのことがございましたらお気軽にご連絡ください。

また詳しいことが分かり次第、このブログでも情報提供させていただいます。

文責 資産税部

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