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経営者や人事部の皆様は、これからの人事制度の基本コンセプトをどのように考えていらっしゃいますか?

日本の企業が、能力主義から成果主義に大きく舵を切り、痛手を負った企業も少なくはありません。成果主義は「失敗だ!!」とよく言われますが、これは避けては通れぬ道であったような気がします。ただし、不具合が多いことは否めません。それを修正し、戦える人事制度を構築しなければなりません。多くの企業では、「原点回帰」のような現象が起こっているのを感じます。ただし、どこも基本コンセプトは曖昧にしたまま制度改定を行っているように見受けられます。

また、教育においても多くの中小企業では、新人教育を行ったあとは長らく放置されています。課長に昇進した時に、久しぶりに研修を受けるような状況ではありませんか?
一番伸び盛りの若手・中堅社員の伸びこそが会社の成長であると常日頃感じています。

プロネットのヒューマニー事業部では、これからの人事制度の基本コンセプトは「成長主義」であると考えています。「成長主義」というと、社員の成長だけに焦点があたりそうですが、そうではありません。「成長」とは、会社・部門・個人の3つが該当すると考えています。そういった考え方を人事制度の基本コンセプトに置き、会社・部門・個人の3つの成長を考えて構築していくのがプロネットの考える成長主義人事です。
(つづきは次回)
文責:ヒューマニー事業部
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なかのひと

11年08月31日 | Category: General
Posted by: pronet
定年退職後、引き続き同じ会社で嘱託雇用される方も多くおられると思いますが、ほとんどの場合、給与が下がることが多いものです。
定年後の嘱託雇用で健康保険・厚生年金に加入できる場合(労働日数・労働時間が社員の3/4以上)、通常の「報酬月額変更届」での手続きですと、しばらく手続きが通るまでは従来の報酬額で計算されるため、保険料が高いままになります。これは、会社の負担もそうですが、給与をもらう本人も更に手取り額が減るため、かなり痛い思いをしなくてはなりません。

しかし、高年齢者の継続雇用支援の観点から、定年退職時にいったん「資格喪失届」を出し再取得して、即、保険料を変更することができるという制度があります。
平成8年6月から実施されている制度ですが、あてはまる社員が少ない会社の場合、この制度をどうしても忘れがちなので注意しましょう。

尚、平成22年6月の厚生労働省の通達では、上記の場合に加え、特別支給の老齢厚生年金の受給権者である被保険者が、定年制の定めのある事業所において定年によらずに退職した後、継続して再雇用された場合や、定年制の定めのない事業所において退職した後、継続して再雇用された場合についても、使用関係がいったん中断したものとみなし、同様に扱うことができるようになりました。

詳しくは最寄の社会保険事務所にお尋ねください。

文責:経理サポート部
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なかのひと

11年08月21日 | Category: General
Posted by: pronet
医院開業物語の第2回目は開業地についてです。
開業動機から診療方針や建築・設備の構想がある程度決定すると、次に開業立地の選定を行っていきます。物件をどこの場所に建てるかということは、その診療所の運命を左右するほど重要なことですが、先生方がある程度の開業候補地を既に決めている場合と決めていない場合の2パターンに分かれてきます。既に決めている場合ではその場所で診療圏分析を行い、見込患者数がどれくらいになるのか算定していきます。開業候補地を決めていない場合では、大まかなエリアと物件・駐車場の広さ・購入価格等の範囲を決めた上で探していき、開業立地が見つかれば診療圏分析を行い、見込患者数を算定し、最終的にはその場所で資金繰りが回せるのかどうかを判断していきます。
ただし、この項目については以前にも書いたことがありますが、決して机上の数字だけにとらわれないということが大事なポイントです。実際に開業地に行き、周囲の環境を調査し、生活動線はどうなっているのか、他にも競合医院を調べたりしながら精度の高い診療圏分析をおこないますが、ここまで調べても近年の開業ブームにより競合医院が増えすぎて診療圏分析の結果通りにならない場合もでてきます。
そういった意味でも診療圏分析で予測される患者数というのは最大値で考えるべきものであり、開業当初から、算定された患者が来院されるものではないということを知っておかないといけません。最近では、競合医院が多い中で差別化を図るため、専門の標榜科目を掲げ、個々の特色を出している診療所も見受けられます。

開業立地の選定とともに重要なことがもう一つあります。それが不動産の所有状況です。一戸建ての場合にしても土地を購入するのか、借地にするのか、またはビルテナントで開業するのか、資金と診療コンセプトや診療科目をもとに開業形態を決定していかなければなりません。ビルテナントで開業を考えられている先生がいらっしゃる場合、ビルテナントの2F以上で内科や整形外科など開業することはデメリットとなりますが、心療内科や婦人科などはデメリットとはなりません。また、土地を購入するために無理な借入をしてしまうと開業当初のコストが大きな負担になりかねません。自己資金や予定借入金額を考慮しながら先生方のコンセプトに合った建築を行うことが望ましいでしょう。

文責 医業部
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なかのひと

11年08月17日 | Category: General
Posted by: pronet
世界的な金融の混乱のため、現在【金】の値段が高騰しています。○○貴金属には、金を売りに来る方が多いとか。こんなとき、「あぁ、2年ぐらいまえに金に手を出しておけば・・・。」 と思ってしまうわけです。もちろん、石橋を叩きすぎる私は買うわけが無いのですが。
幸い、安い時期に購入した金が手元にあれば、売却すれば儲かりますよね。そこで、考える方がいるのではないでしょうか?

【金って、所得税の申告するの?】 → もちろん、申告対象です。

 原則は【譲渡所得】として給与所得など他の所得と合算して総合課税の対象となります。
譲渡所得の計算を確認してみましょう。

 売却価額-(購入価額+売却費用)-50万円・・・A

所有期間が5年以下ですとAが譲渡所得の金額、所有期間が5年超ですとA×1/2が譲渡所得の金額となります。
 
ということは、金を売却してその他の総合課税に該当するような売却をせずに、金の売却益が50万円なら、税金はかからないということになります。

 でも、金なんて申告するわけない!! なんて考えるごく一部の方がいるかもしれません。
しかし、これも通用しなくなります。平成24年1月1日以後の売却から個人が金を取り扱い業者に売却すると、本人確認(氏名・住所)を行い、取引金額を記載した書類を税務署長に提出しなければならなくなったのです。(ただし、200万円を超える金地金、白金地金、金貨、白金貨の売買です。ちなみに、8/11の買取相場が4,625円/g前後のため約430gとなります。)

 1年ぐらい前のブログに、とある業者の営業ウーマンが「金にすると税務署にばれないって言うと売れるのよね~」という話をしている件を書かせていただきましたが、やはりばれる時がきました。(ちなみにその話を聞いたとき、私は「絶対ばれる、税務署を甘くみるな」と反論させていただきましたが。)

 金は、ラストリゾートなどといいますが、申告をごまかして、人生のラスト!!ならないようにしましょう。本当に洒落になりませんよ。
文責・資産税部
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なかのひと

11年08月13日 | Category: General
Posted by: pronet
法人税法22条では各事業年度の所得の計算について規定していますが、損金の額の計算については「各事業年度の所得の金額の計算上当該事業年度の損金の額に算入すべき額は、別段の定めがあるものを除き、次に掲げる額とする。」と規定しており
法人税法22条3項一号
 当該事業年度の収益に係る売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額
    同    二号
前号に掲げるもののほか、当該事業年度の販売費、一般管理費その他の費用(償却費以外の費用で当該事業年度終了の日までに債務の確定しないものを除く。)の額
とあります。

このように「売上原価、完成工事原価その他これらに準ずる原価の額」については債務確定基準が要求されていませんが「償却費以外の販売費、一般管理費その他の費用」については、個別的に収益と対応させることが困難であるため企業の恣意性を排除するために債務確定基準が設けられています。

ここに、債務の確定とは
1.その事業年度終了の日までにその費用に係る債務が成立していること。
2.その事業年度終了の日までにその債務に基づいて具体的な給付をすべき原因となる事実が発生していること。
3.その事業年度終了の日までにその金額を合理的に算定することができるものであること。
 以上の要件のすべてに該当するものです。

そこで、企業が一般に公正妥当と認められる会計処理の基準に従って計算された当期純利益であっても別段の定めがあるものを除き、債務の確定していない「償却費以外の販売費、一般管理費その他の費用」については法人税別表4で加算調整され課税所得が算出されます。

文責 北九州支店

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なかのひと

11年08月05日 | Category: General
Posted by: pronet