いよいよ、確定申告の季節です。個人の方はこの時期は特に【税金】について色々と耳にすることが多いのではないでしょうか?

 確定申告といえば、一番身近なものは【医療費控除】ではないでしょうか?先日、税理士会の税務相談センターに従事してきました。この時期は特に医療費控除のために来場されている方が多いのですが、
「私は、今まで医療費控除というものがあることを全く知りませんでした。なぜ、国はもっと周知徹底してくれないのでしょうか? 」
と、お話しになられた経営者の方がいらっしゃいました。

 医療費控除についての基本的なポイント
・インフルエンザの予防接種はダメ
・コンタクトを作成するときの処方箋(眼科代)はダメ
・予防や、体力増進のもの(うがい薬や、栄養剤)はダメ
・人間ドックの費用はダメ(ただし検査の結果、治療を要する場合には、対象になる場合があります)
上記は、非常に簡単なポイントで毎年申告される方にとっては、当たり前のことなのですが、医療費控除に一度も該当したことがない方にとっては、不思議な感じがするそうです。
「医療費は、10万円以上領収書がないと意味が無いと聞きましたが?」
これも、よく耳にします。例えば、給与所得のみの場合であれば年収が310万円に満たない方であれば10万円以上なくても医療費控除が受けられることがありますので、詳しくは国税庁HPをご覧下さい。

 昨年末から、日本各地で「 伊達直人」が大勢出没しましたが、所得税のことだけをいうとランドセルを購入した金額は寄付金控除の対象にはなりません。なぜならば、みなさんそっと養護施設の前に届けていらっしゃるので、送った先から証明書をいただいているわけではありません。残念ですが要件を満たしていないのです。(もしかしたら、皆さん寄付金控除というものがあることをご存知ないかもしれないのですが・・・)しかし、あれだけの善意が集まるのですから、日本もまだまだ捨てたものではないな・・・と思う今日この頃です。

 所得税は3月15日、消費税は3月31日が申告期限となっていますのでお忘れなく。

文責 資産税部
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