このたびの東日本大震災により被災された方々に、こころからお見舞い申し上げます。

まだまだ、大きな余震が続き、原発の状況も目が離せない日々が続いており、被災地の方のご苦労は本当に耐えないことだと思います。
そんな中、日本各地から義援金・寄付金が東北の被災者の方々へ送られています。どのサイトでも法人税・所得税の寄付控除の話はありますが、相続税にも寄付を行うと税金の負担が軽くなるしくみが存在します。寄付した財産は相続税の対象にならない(相続税の非課税)という特例です。

 国、地方公共団体等に寄付を行い、次の全ての要件に該当することが必要です。
1 寄付した財産は、相続や遺贈によって取得した財産(生命保険金・退職金を含む)であること
2 相続財産を相続税の申告期限までに支出すること
3 寄付した先が国や地方公共団体、教育や科学の振興に貢献するための公益を目的とする事業を行う特定の法人(独立行政法人や社会福祉法人)であること
4 相続税の申告書に寄付した財産の明細書や証明書類を添付すること

相続は、ご遺族にとっても大変悲しいことですが、相続で取得した財産でもご支援は可能です。詳細をお知りになられたい方は、最寄りの税務署等へご相談下さい。

また、この震災で多くの子供が震災孤児になっていると聞きます。しかしながら、あしなが育英会への寄付は寄付控除には該当しないそうです。寄付控除がないから寄付をしないことは無いでしょうが、子供たちの教育の場をできるかぎり与えるための団体であるでしょうから、ぜひ寄付控除の対象になって、より多くの寄付金を集めてこれからの将来を担う子供たちの夢をつぶさないように支援していただきたいと個人的に思っております。

被災地の皆様のご健康と一日も早い復興をお祈り申し上げます。



(文責・資産税部)
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