我々医業部のお客様の中には社会福祉法人のクライアントもございます。今日は現場で触れた社会福祉法人の特色などを書いてみたいと思います。
そもそもなぜ法人税などが発生しない社会福祉法人に税理士事務所が関与しているのか?という所からですが、確かにいわゆる法人税の申告業務などは一切ないのが社会福祉法人のお客様の特色なのですが、かと言って決算申告自体が無いわけではありません。むしろ税務申告に添付する決算報告書よりも複雑な様式を作る形になり(社会福祉法人のお客様は少ないので慣れてないせいかもしれませんが・・・)最終的には現況報告書として監督官庁に届ける必要があります。そのお手伝いを色々とさせて戴いている訳です。
また、社会福祉法人は公益法人ですので、その運営方針や会計の流れにつきましては厳密なルールにのっとって行うことが求められます。そして年に一回その運営や会計が公益法人に相応しいか監督官庁により指導監査が入り、これまた厳正に指導・監査されることになります。しかしながら、多くの社会福祉法人では公益法人であるが故に事業としての利益がそんなに上がるはずもなく、経理専門の事務員や経理部などを置くゆとりが無い所がほとんどだと思われます。そのような声に対して我々が外部機関として社会福祉法人の出納責任者や会計責任者のバックアップをさせて戴くことで現場が混乱しないような流れを作っています。もちろん指導監査にも立ち会い、監督官庁の指導が入ればお客様と一緒に改善提案を纏めたりもいたしますし、年に2回開かれる理事会・評議員会などにも同席させて戴き施設長の事業報告・予算報告をフォローする業務などもあります。
このように、他の一般法人とは全然違う形で関与させていただいておりますが、会計の指導や方法は基本的には同じです。ただ、会計基準自体が病院会計や中小企業会計などとは別の社会福祉法人会計準則に従って行わなければなりませんので専門知識は勉強する必要があります。
このブログをご覧の皆様の中で、社会福祉法人の運営や会計にお悩みの方がいらっしゃったら、ぜひ当医業部までご一報下さい。

文責:医業部
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