家電については、今年の3月末までに購入した対象商品、住宅については今年の7月末までに着工・着手した新築・リフォーム工事に応じて付与されるエコポイントですが、このエコポイントを商品券や商品と交換した場合には、その交換商品の価額が経済的利益となり、交換等に充てた日の属する年分の「一時所得」として所得税の課税対象となります。
なお、そのポイントが不動産所得等を生ずべき業務の用に供するための資産の購入、新築等に伴い付与されたものであるときは、交換等に充てた日の属する年分の「不動産所得」等の収入金額になります。
 
一時所得になるものですと、50万円の特別控除がありますので、他に一時所得に該当する収入(保険の満期返戻金、競馬や競輪等の払戻金等)がある場合には、その収入金額にエコポイント交換商品の価額を加算した金額から、その収入を得るために支出した金額を差引いた残額が50万円に満たなければ課税の対象となりません。
しかし、エコポイントを商品券や商品と交換した年分の確定申告においては、その交換商品の価額によっては所得税の課税対象になり得る事を意識しておかなければなりません。


文責 北九州支店
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