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企業におけるメンタルヘルス対策の重要性を最近よく耳にするようになりました。また、政府労災の加入だけでは不安を感じたり、お付き合いのある損害保険代理店などから提案を受け、上乗せの労災保険に加入されている皆様がほとんどだと思います。

では、労災認定された①「うつ病等による過労自殺」や、②「心筋梗塞・脳梗塞などによる過労死」や、③天災(地震等)による死亡・怪我は上乗せ労災の支払対象となるのでしょうか?損害保険契約時に行われた説明はいざ知らず、実際にこのような事故があったら、真っ先に代理店の担当者に確認しませんか?

残念ながら答えは、①、②は対象外、③は特約を付けなければ支払対象外となります。①、②は、頻繁にニュースや新聞で取り上げられており、③に至っては昨年の東日本大震災の記憶が生々しく蘇ります。これほど身近で同じ労働災害にもかかわらず、上乗せの労災保険では支払対象とならないなんて、意外だとは思いませんか?

統計によると、不幸にも自殺した労働者数は年間約1万人を超える勢いです。また、精神疾患で医療機関を受診している患者数は国民の45人に1人の割合に上り、精神疾患に伴う労災の申請件数は、年間1,200件にも及ぶそうです。当然、精神疾患の疾病費用は、年間3兆9,000億円を超えるほど高騰しています。こうした精神疾患の社会的コストの増大に対して、国が抑制に向けて本格的に動き出しました。例えば、2020年迄の目標として、「事業規模に関係なく、全ての企業がメンタルヘルス対策を実施する」ことなどが、その一例です。昨年12月、うつ病などの精神障害の(労災)認定基準が分かりやすく改正され、平成20年には「使用者は、労働者の生命や身体などの安全が確
保されるように配慮するものとする」といった、「安全配慮義務」が明文化されました。

では、企業(経営者)にとって一番怖いものはなんでしょうか?勿論、業務災害の発生自体が、既に恐ろしいことは言うまでもありませんが、「労働者保護意識の拡大」と「労働者意識の変化(権利意識の高揚)」によって、正当な損害賠償額を求めて、民事訴訟になる事案が増大しているという事実です。

ところが、訴訟になる前にできるだけ早期に会社の誠意として準備(上乗せ保険で)していたはずの「一時金」が支払われないなんて・・・示談のテーブルにも着けない、悪夢を見るようです。

さて、傷害保険の死亡保険金額を設定する際、何を基準になさっていますか?そうです、死亡保険金は、「示談」するための原資なのです。慰謝料基準と同等額に設定するのが好ましいのですが、いくら必要かご存知ですか?

文責:株式会社 プロネットインシュア
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なかのひと

12年04月28日 | Category: General
Posted by: pronet
 前回ブログでは、「人材ポートフォリオ」ごとに処遇や賃金水準もイメージしていく。と書かせて頂きました。この「人材ポートフォリオ」とは、事業活動に必要な人材タイプを明確化した上で、組織内の多様な人的資源を分類したもので、企業戦略や目標を実現するために最適な人材タイプの組み合わせを設計するのが目的で、採用や育成を含めた中・長期の戦略的人材マネジメントの立案・実行に欠かせないツールです。プロネットでは、横軸に勤続年数、縦軸に能力・成長度を設定し、「専門人材」「コア人材」「ベーシック人材」「流動人材」の4つに区分しています。

 この人材ポートフォリオ毎にモデル賃金を設定していきます。例えば、

【ポートフォリオ区分】    【該当イメージ】      【モデル賃金イメージ】
左上 ⇒ 専門人材    ⇒ 外部委託やアウトソーシング ⇒ 外部委託のためなし
左下 ⇒ 流動人材    ⇒ アルバイトやパート人材   ⇒ 夫婦2人で稼ぐ
右上 ⇒ コア人材    ⇒ 会社の核となる幹部人材   ⇒ 1人で家族を養う
右下 ⇒ ベーシック人材 ⇒ 一般の人材         ⇒ 高給優遇?

といった具合です。

成果主義の時代には、社員のライフサイクルなどあまり考慮されなかったと思いますが、ここが再度考慮されるようになったと感じています。

(つづきは次回)
ヒューマニー事業部
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12年04月24日 | Category: General
Posted by: pronet
販売をよりいっそう伸ばしていこうとする場合や、販売のチャンスがあると思った時に広告宣伝費を使ってお店をアピールし、売上を上げる効果をねらいます。
しかし、売上を上げたいからといってその度ごとにDM(ダイレクトメール)をうったりチラシを作成したりするのは計画的ではありません。むしろ結果として広告宣伝費を使いすぎて売上高はあがっても赤字になってしまうことも考えられます。
そうなってしまわないように年間で計画をたててその枠内で割り振っていくことが望ましいでしょう。
例えば年商1億円のお店があるとします。その何パーセントを広告宣伝費にあてるかを決めます。これはお店の規模や方針、業態によってことなってくるでしょう。またオープンしたての頃は広告宣伝費も多くかかります。
広告宣伝費の目安としてだいたい2~3%くらい多くても5%くらいで考えるのが妥当だと思います。後はそのお店に適した広告媒体を選ぶ事です。
年間の計画を立ててどの月に広告宣伝費を使うかがはっきりわかれば逆にその月はとくにしっかりと販売を強化するという目標も生まれてきます。

自店にとって無駄のない広告宣伝費をつかうためには、年間の計画ともっとも適した広告媒体を選ぶことが重要になるでしょう。

文責:経理サポート部
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12年04月20日 | Category: General
Posted by: pronet
現在はクリニックも競合医院の増加により集患を行うのに苦労しています。
開業当初は知名度の低さから来院患者に不安を抱く先生方も多く、開業後数年経過したクリニックでも競合医院の出現により患者様が減少することもあります。各クリニックではどのような工夫をして患者様を集めているのか、またどのようにして患者様を定着させているのか、今回はその工夫内容を書いていきます。

一つめの工夫は「診療日・診療時間の設定」です。
これは、例えば企業が数多くある地域で開業されているクリニックであれば、サラリーマンのニーズを考えて、朝8時からの診療や午後8時までの診療、企業のお昼時間に合わせた診療時間の設定、土曜日の午後診療など診療日・診療時間により他院と差別化を図って来院患者を呼び込むという考え方です。毎日の診療時間を変更するのではなく、週の一日でも診療時間を変更して来院患者の動向を見ながら行えば、診療時間設定の変更もそれほど苦労することなくできると思います。

二つめの工夫は「スタッフとの連携による患者満足」です。
クリニックの受付や看護師は患者様と接する機会が多いため、対応次第で定着につながるのか離れていくのかが分かれます。接遇は特に気をつけなければいけません。スタッフが職場環境に慣れてきた場合や、患者様が増えてきた場合は一人一人への対応がおろそかになってしまう可能性があるため、定期的にスタッフとコミュニケーションを取りながら接遇の改善に努めていかなければなりません。その他にスタッフが行う工夫内容としては、待ち時間が長くなっている患者様への声かけや診療後のアフターフォローの対応(検査結果の通知)などスタッフが患者様に行うことはいろいろとありますが、注意点として、これらの対応は、場合によっては患者様にとって迷惑になる可能性もあるためドクターとの連携を必ず行いながらすすめていく必要があります。

三つめの工夫は「待ち時間の対応」です。
患者様がクリニックに対して抱えている不満で待ち時間の長さというのはよく言われることですが、最近一般的になってきているのが予約システムの導入です。
定期的に来院される患者様に対して予約対応をすることは往々にしてあると思いますが、ネットから予約をできるシステムを導入すればより待ち時間の長さを解消することができます。その他にマッサージチェアなどを置くのも待ち時間を緩和する方法の一つです。


他にもいろいろと増患対策はありますが今回は三つの項目をもとに書かせていただきました。クリニックによってできることとできないことがありますが、患者様の目線に立ったときにどのようなことが求められているのかを考えることが重要なのではないでしょうか。

文責 医業部
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12年04月16日 | Category: General
Posted by: pronet
最近は、めっきりと暖かくなり、卒業・入学に伴う引越しシーズンということで、家をお探しの方も多いのではないでしょうか?中には大家さんの都合で退去をお願いされ、立退料をもらって引越しされる方もいることと思います。
立退料をもらって、新しいアパートに引越し!とってもラッキー!!なんて思っている人もいるかもしれません。しかし、そんな方は注意が必要なのです。

1 借家権が消滅することに伴う対価補償的な性格の立退料をもらった場合
・・・受取った立退料は譲渡所得に該当

2 その家屋で借家人が事業を行っていた場合
・・・休業や廃業に伴う収益の補償については事業所得に該当

3 その他上記に該当しない立退料や家主都合の明渡しに伴う、明渡し費用(引越し費用)など

・・・移転費用の補償となるため一時所得に該当

例えば、Aさんが住んでいるアパート(借家権の取引慣行がない)の大家さんに「老朽化でアパートを建替したいから、出て行ってもらえないかしら?もちろん、引越し費用と新しいアパートの敷金を合わせて100万円支払うからお願いします。」と言われた場合、100万円の立退料は上記1に該当しない場合には一時所得に該当することになります。
『えぇーっ!!所得税の申告しなくちゃいけないの!!』
とびっくりされる方もいるかもしれません。というのも、一時所得の特別控除額が50万円であるため、50万円を超える立退料をもらった場合には所得税の申告をしなくてはなりません。
とはいえ、一時所得はハーフタックス。(100万円-50万円)×1/2=25万円を一時所得として申告する必要があります。

余談ですが、他に一時所得は競馬や競艇などの当たり券が該当します。つまり、一時所得とは『ラッキーな所得』というわけです。立退料をもらったら、一時所得の申告を忘れないように・・・。

文責 資産税部
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12年04月12日 | Category: General
Posted by: pronet
経営者の方々!以下の1~3のお悩みをお持ちではありませんか?
1)損益計算書は判るけど、貸借対照表は意味が判らず、説明をされてもアクビが出る。
2)銀行員と、どう話して良いか判らない
3)123,456,789円と書かれても、実は読めない。

福岡で仕事を始めて、できる経営者でもその9割以上が上記1~3のお悩みをお持ちだと実感しています。
上記の1~2(残念ながら3は今回の対象外です)を解決するために、弊社では「今さら人に聞けない、決算書の読み方」の個別説明、セミナーを行うことができます。下記の内容で行いますので、ご希望の方は遠慮なく、税理士法人プロネット 事業承継部の望月教生(電話092-474-7797(代))まで連絡ください。なおこのセミナーは簿記の知識は不要で、貸し、借りナンテいう用語は使いませんので、数字が全く判らないという経営者の方、大歓迎です。

【説明、セミナーの内容】

1.あなたが銀行員なら、どちらにお金を貸しますか?
 →対照的な2社の例をとり、参加者に、どちらにお金を貸しますかを伺います。
 →私は、東京で20年間銀行員をしていました。その経験から、最後にこの質
問の種明かしをします(この種明かしが、決算書の読み方につながります)。

2.家計の決算書
 →家計の例で説明します。
 →その中で、「どこを見るか」「何が重要か」を説明します。

3.決算書の関係
 →損益計算書と貸借対照表の関係を説明します。
 →その中で、「お金の流れ」を説明し、決算書を「○○」に例えます(これにより、大抵の方が、決算書を実感します)。

4.損益計算書
 →5つの利益について説明します。
 →「売上総利益」って何か、一言で言えるよう説明します。
 →勘定科目の名前の付け方についても説明します。

5.貸借対照表
 →銀行員が、まず決算書のどこを見るか、を説明します。
 →その上で、銀行員がやっている3つの分析方法を説明します(電卓の+-÷でできます)。
 →「時価での会社の価値」の出し方も説明します。

文責:事業承継部

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なかのひと

12年04月04日 | Category: General
Posted by: pronet