先月の国会で、金融円滑化法の延長が平成25年3月31日までの1年間に限り再延長されることが決定致しました。
資金繰りでお困りの会社の社長様のために『中小企業金融円滑化法の活用方法』についてご説明をさせていただきたいと思います。

まずはメリットについて
①元本返済の猶予や、返済期間の延長等の借入条件の変更が可能
②通常通りの新規の融資を受けることが可能
③金融機関による経営支援・営業支援コンサルティングを受けることもできる

①については、金融機関は変更に応じる「努力義務」が課されていますが、借入状況により対応が異なるため、ご相談の上でのこととなります。
②従来は①のような条件変更(リスケジュール)を行うと【要管理先】という不良債権先へと会社の各付けがランクダウンするため新規の融資が受けられないことになっていましたが、金融円滑化法の適用を受けた場合は通常通りの新規の融資を受けることが可能です。 
③上記のような条件変更、新規借入金の支援とともに中小企業の経営改善を支援するよう努力義務が課されています。

そして、デメリットについては
①申請しても適用できるかとどうかは分からない。
②借入金返済の条件変更は金融機関が連携して行うため経営情報が共有され新規の融資が難しくなる場合がある。
③借入金返済の条件変更をしたという履歴だけで新規融資が断られる可能性がある。
④経営改善計画の作成が義務づけられる。

デメリットの①②③は、金融機関さんとしては当然の反応かと思います。これを回避するには、『会社の経営改善』が大前提になり、資金繰りと経営の諸問題を解決する意思と手法を『経営計画』として細かく作成し、実践しては検証し、修正した後また実行というPDCAを繰り返しながら実際に問題を解決していかなければなりません。
会社と金融機関が信頼関係を築くことが金融円滑化法では重要になってきます。

実現可能な計画を立てその場凌ぎの「絵に描いた餅」ではない経営改善ときちんとした毎月の報告を行い必要な場合には、金融機関の協力を得て融資を受け、会社自体の体質を変え高収益を生み出す会社になるチャンスにもなると思います。
法人ソリューション部では経営改善や事業再生などの業務に特化しておりますので、ご興味を持たれた方は是非ご連絡下さい。
 

文責:法人ソリューション部

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