会社経営においては、いつの時点かにおいて税務調査というものが行われます。税務署から電話があって日程を決めて来る場合もあれば、飲食業など現金商売の業種などは突然来る場合もあります。脱税をしていないかチェックしにくるわけですが、とりわけ代表的な売上除外、棚卸計上漏れ、架空人件費について、どのようなチェックが行われるか見てみたいと思います。

<売上除外>
現金商売の業種においてはレジを通さず、売上金をポケットに入れるということが考えられます。この場合、以下の仕訳がなされないことになります。

現金預金×××/売上高×××

仕入はきちんと計上し、売上だけ抜くと利益は減少し法人税を免れることになります。このようなことを繰り返していくと、会社への入金がないので現金が足りなくなり、役員が手出しすることになります。つまり、売上減少分=役員借入金の増加となります(上記仕訳の「売上高」が「役員借入金」のようなイメージです)。
また、飲食業の調査では、税務職員が事前にそこを利用し、自分たちの売上が計上されているかもチェックされることがあります。他にも一見関係なさそうな予約帳や、割り箸・おしぼりの入荷割合などを確認し、売上が漏れてないか照合する場合もあります。
このようなことから、売上除外が確認され、除外していた金額を適正に証明できないと、増えた役員借入金分を抜いていたとみなされる可能性が出てきます。過去5年前から役員借入金が増えているような場合は、その増加分が売上除外となり、さらに重加算税、延滞税が課せられるなど、非常に厳しい結果を招くことになりますのでご注意ください。

文責:事業承継部
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