平成24年4月付けで国税庁が「役員給与に関するQ&A」に(業績の著しい悪化が不可避と認められる場合の役員給与の減額)を追加しました。
法人税法では通常、その事業年度の中途で役員給与を減額した場合において、その損金算入が認められるためには、その改定が、経営が著しく悪化したことその他これに類する理由(以下「業績悪化改定事由」といいます。)が必要ですが、売上などの数値的目標が悪化していなくても、役員給与の減額などの経営改善策を講じなければ、客観的な状況から経営状況が今後著しく悪化することが不可避と認められる場合、また、これらの経営改善策を講じたことにより、結果として著しく悪化することを予防的に回避できた場合にも業績悪化改定事由よる改定に該当するものと考えられる旨が示されています。
他にも、例えば、主力製品に瑕疵(かし=欠陥等)があることが判明して、今後、多額の損害賠償金やリコール費用の支出が避けられない場合なども業績悪化改定事由に該当するものと考えられるが「客観的な状況がない単なる将来の見込み」では業績悪化改定事由に該当しない旨も示されています。
 
平成20年12月付けで「役員給与に関するQ&A」に掲げられている業績悪化改定事由は以下の通りです。
(1)株主との関係上、業績や財政状況の悪化についての役員としての経営上の責任から 役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(2)取引銀行との間で行われる借入金返済のリスケジュールの協議において、役員給与の額を減額せざるを得ない場合

(3)業績や財政状況又は資金繰りが悪化したため、取引先等の利害関係者からの信用を維持・確保する必要性から、経営状況の改善を図るための計画が策定され、これに役員給与の額の減額が盛り込まれた場合


文責 北九州支店
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