平成23年12月の改正により、定率法の償却率の見直しがおこなわれました。
平成19年4月1日以後に取得をされた建物以外の減価償却資産について定率法により償却を行う場合には、定額法の償却率を2.5倍した「250%定率法」によっていましたが、平成24年4月1日以後に取得をされる建物以外の減価償却資産の定率法の償却率については、定額法の償却率を2倍した「200%定率法」によることになり、償却率が引き下げられました。
また、この改正に伴い以下の特例措置が講じられています。
 
(1)平成24年4月1日からその事業年度終了の日までに取得した減価償却資産について250%定率法の適用ができる特例措置

平成24年4月1日前に開始し、かつ、同日以後に終了する事業年度(以下「改正事業年度」といいます。)において、その有する減価償却資産について定率法を選定している場合には、平成24年4月1日からその事業年度終了の日までの期間内に取得をされた減価償却資産については、その減価償却資産を平成24年3月31日以前に取得をされたものとみなして、250%定率法により償却することができます。
また、この特例措置は法人が任意に選択することができ、選択するにあたって所轄税務署長への届出等の手続はありません。

(2)平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について200%定率法の適用ができる特例措置
 
法人が平成19年4月1日から平成24年3月31日までの間に取得をされた減価償却資産について定率法を選定している場合において、平成24年4月1日の属する事業年度の確定申告書の提出期限(仮決算をした場合の中間申告書を提出する場合にはその提出期限)までに、一定の事項を記載した「減価償却資産の償却の方法等に関する経過措置の適用を受ける旨の届出書」を所轄税務署長に提出したときには、その届出による法人の選択により、改正事業年度又は平成24年4月1日以後最初に開始する事業年度のいずれかの事業年度(以下「変更事業年度」といいます。)以後の各事業年度における償却限度額の計算について、その減価償却資産の全てを平成24年4月1日以後に取得したものとみなして、200%定率法により償却することができることとされました。
ただし、変更事業年度において、調整前償却額が償却保証額に満たない減価償却資産については、均等償却により償却を行うこととなるため、この特例措置の適用を受けることはできません。

文責 北九州支店

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