2.税理士制度の重要事項

 (1)税理士の将来像に影響する条文について
税理士法抜粋
 (税理士の使命)
第1条 税理士は、税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、申告納税制度の理念にそって、納税義務者の信頼にこたえ、租税に関する法令に規定された納税義務の適正な実現を図ることを使命とする。
 (建議権)
  第49条の11 税理士会は、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、権限のある官公署に建議し、又はその諮問に答申することができる。
  第49条の15 ・・・第49条の11の規定は、日本税理士会連合会について準用する。
  第1条については、日本政府から認められた独占業務であり、法律で税理士の地位が守られている、とともに、49条については、税理士会を通じて、税務行政その他租税又は税理士に関する制度について、財務省(国税庁)に建議し、又は諮問に答申できるとしている。これは、税理士制度については、建議できるが、国会で改定、存続、廃止ができるということでもある。


3.税理士の理想像と税理士事業

  税理士は、税理士法に限定列挙された業務を行っていれば、日本政府の税務に関する専門家として、独立した公正な立場において、業務遂行すれば理想論としては、税理士としての使命は少なかれ全うされるが、サービス業としての事業としては甚だ疑問がある。それは、報酬は顧客からしかもたらされないからである。また、税理士の独占業務が縮小されたり、廃止された場合、又は自主申告納税方式のとおり顧客が自分で処理できる時代が到来すれば、税理士の入り込む余地はきわめて狭い分野となり、専門家としては成り立つが、事業としては存続が危ぶまれるであろう。そうした場合に、税理士の使命という理想と税理士事業としての現実がずれていくのではないだろうか。税理士像としては、顧客の信頼にこたえて行ける専門家であり、事業家でなければならないであろう。また、税理士の独占業務が限定されたり、狭められたとしても活躍できる税理士に自ら研鑽を積むことこそ本来の税理士の姿ではないだろうか。なお、他の士業との業際については、弁護士法改正、公認会計士法改正、司法書士法改正、社会保険労務士改正等により、垣根が重なってきている。事実、社会保険労務士業界とは、会同士で協定を結んでいるほどである。特に注目すべきは、平成19年3月14日に公認会計士法改正案閣議決定され、公認会計士と税理士の独占業務にメスを入れています(SOX法の影響)。
文責:企業部


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