会社の社員(社長含む)の勤務時間中における怪我などに備える保険としてグループ傷害保険があります。これは通常、会社での勤務時間中、会社への通勤途中や通常の帰路での怪我などが対象になります。

 では社長や役員などがよく行う、取引先とのゴルフなどは上記の『勤務時間中』となるでしょうか?

 損害保険会社の見解では、取引先とのゴルフとはいってもそれが『業務』や『仕事』なのかプライベートなのかの明確な判断はつけにくく、平日であっても一般的に業務・仕事とはみなせないというとらえ方が一般的なようです。一般のグループ傷害保険(就労時間中のみ担保)では補償されないとみておいた方が無難です。
 特に平日・休日に関わらずゴルフの機会や食事会などの機会が多い経営者・役員の方々は、万が一に備えて24時間補償の傷害保険に加入しておかれることをお勧めします。
 ゴルフだけでなく夜の接待先などでの思わぬ怪我などにも補償の範囲が広がります。

 また、社員の方々が参加される場合でも、ゴルフの際は加害者・被害者となっても万全なように各個人でゴルファー保険(加害側の賠償責任)や行事参加者(レクレーション)傷害保険などに必ず加入してプレイされることをお勧めします。
 どちらも数百円程度の安い価格から加入することができます。(損害保険会社にて取扱い)

文責 保険事業部


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