貸倒引当金は中小企業の会計に関する指針の中に

1.金銭債権について、取立不能のおそれがある場合には、取立不能見込額を貸倒引当金として計上しなければならない。

2.取立不能見込額については、債権の区分に応じて算定する。財政状態に重大な問題が生じている債務者に対する金銭債権については、個別の債権ごとに評価する。

3.財政状態に重大な問題が生じていない債務者に対する金銭債権に対する取立不能見込額は、それらの債権を一括して又は債権の種類ごとに、過去の貸倒実績率等合理的な基準により算定する。

4.法人税法における貸倒引当金の繰入限度相当額が取立不能見込額を明らかに下回っている場合を除き、その繰入限度相当額を貸倒引当金に計上することができる。
と、定義されています。

 貸借対照表上の表示
原則として、対象となった各項目ごとに控除形式で表示します。ただし、流動資産又は投資その他の資産から一括して控除形式で表示する方法、又は対象となった項目から直接控除して注記する方法によることもできます。

損益計算書上の表示
 貸倒引当金の繰入、戻入は債権の区分ごとに行います。当期に直接償却により債権額と相殺した後、貸倒引当金に期末残高があるときは、これを当期繰入額と相殺し、繰入額のほうが多い場合は、その差額を貸倒引当金繰入額として、次のとおり表示します。

1.営業上の取引に基づいて発生した債権に対するももの・・・・・販売費

2.1・3以外のもの ・・・・・営業外費用

3.臨時かつ巨額のもの・・・・・特別損失


参考図書 中小企業の会計に関する指針


文責 北九州支店


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