新規のお客様へお伺いした時には、過去3年分の決算書・申告書等のコピーをいただき、それを基に月次巡回監査を行います。あるお客様にお伺いした時のことです。固定資産の購入(リースを含む)が多く、物件内容の確認に時間が掛かってしまいました。その中で、「税額控除」と「割増償却」の選択ができる物件がありましたので、念のため、前期以前の分も調べさせていただきました。お察しの通り、以前購入物件でも「税額控除」と「割増償却」の選択ができる物件がありました。
 この「税額控除」・「割増償却」は更生の請求ができないため、お客様にとっては無駄な税金を支払ったということになります。
中小企業者は下記に該当するものを取得(リースを除く)すると「税額控除」と「割増償却」の選択ができます。また、更生の請求ができないため、その期を逃すと余分な税金を支払うこととなりますので注意が必要です。

1.エネルギー需給構造改革推進設備等を取得した場合
2.機械等を取得した場合
3.事業基盤強化設備を取得した場合
4.情報基盤強化設備を取得した場合


上記4つに該当するかどうかの判断は様々な規定等がありますので、詳しい内容は顧問税理士にお伺いください。

また、試験研究を行った場合、教育訓練を行った場合等にも「税額控除」がありますし、特別償却のみに該当する物件もありますので、ご注意ください。
くれぐれも、無駄な税金を支払わないように気をつけましょう。

文責:北九州支店


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