民法の特例における除外合意もしくは固定合意をした場合、その日から1ヶ月以内に、要件に該当することについて、一定の書類を提出して経済産業大臣の確認を受けます。そして、当該確認を受けた日から1ヶ月以内に申し立てをし、家庭裁判所の許可を受けたときに限り、合意の効力が生じます。

 これに対して・・・

 経済産業大臣の認定は、支援措置や納税猶予の概念です。経営の承継に伴い、事業活動の継続に支障が生じていること等が認められる中小企業者を経産大臣が認定することで、金融支援や納税猶予が受けられるというものです。認定後は、1年ごとに当該要件に該当しているかどうかの報告が義務付けられています。

ポイント

 確認の対象は特例中小企業者になりますが、認定は個人事業者を含む中小企業者になります。また、認定でいう支援措置の対象は、親族外承継も対象となるので範囲が広く、民法の特例要件や非上場株式の納税猶予とは対象が異なります。さらに、認定を受けても支援措置や納税猶予が受けられない場合もあります。

 文責:事業承継部


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