昨年7月の末に福岡でも大きな被害を出す大雨がありましたが、店舗の火災保険に加入していらっしゃる契約者の方のところでも被害が発生しましたので水災の事例をご紹介します。

契約者:印刷会社

被害状況:事務所前の水路(側溝)から急激な大雨で排水しきれない水が溢れ事務所一階の倉庫に流れ込んできた。倉庫の床部分のタイルが一部剥がれ、トイレのドアが閉まらなくなった。

保険会社に写真を添えた文書にて事故報告をあげましたが、支払いの要件としてポイントになったのが浸水してきた水の高さです。
ほとんどの保険会社ではこの水災について『地盤面より45センチを超える浸水』があった場合の損害に対して支払の対象としており、どこまで水が来たのかが問われます。
上記の現場にて写真などで物証を残しましたが、事務所の中には浸水の高さを示すものが少なく、支払いが難しいのでは・・との考えも頭をよぎりました。

保険会社からの依頼で来た鑑定人と一緒に事務所の外のブロック塀を確認したところ、洪水時の跡であろうとみられる色が変わった部分を見つけることができ、その部分がおおよそ地盤から45センチ程度で色が変わっているようでしたのでそれを物証とし、なんとか支払いの方向に向かうことができました。
水災については被害が発生すれば直ぐ保険で支払われると考えられがちですが、上記のような縛りがついていることがほとんどですし、支払い確定が直ぐには判断できない場合もありますので注意が必要です。
*損害保険会社によっては、水災に強い商品がありますが、これも全ての建物にそれが適応できるわけではありません。

幸いにも九州はこの2年ほどは大きい台風の上陸を免れているため、危機感が薄くなっているかと思われます。お客様のご加入の店舗・事務所・倉庫などの火災保険を再確認の意味も含めしっかり見直してみるのもお勧めです。
文責:株式会社プロネットインシュア


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