消費税法には、税務署長に提出する『課税資産の譲渡等についての確定申告』(消費税法45条)と、税関長に提出する『引取りに係る課税貨物についての申告』(消費税法47条)の規定があります。
これらの申告は申告義務がある者は必ず行わなければなりませんが、その課税期間の確定申告義務がない課税事業者※ についても税務署長に対し申告書を提出し消費税の還付を受けることができる旨を定めた『還付をうけるための申告』(消費税法46条)の規定があります。
消費税は間接税であり、実際に税金を負担する担税者は消費者です。
その消費者から「預かった」消費税について「払いすぎたから」還付を受けるとは何事だ!!!
と思われるかもしれませんが、これは以下の様な仕組みになっています。

例1 消費税法52条1項に該当するケース
1.仕入先に対して仕入れに係る消費税の支払い(仮払消費税)
2.消費者に対して商品の販売またはサービスの提供等を行い消費税を預かる(仮受消費税)
3.消費者から預かった仮受消費税よりも仕入れ先に対して支払った仮払消費税が多かった為に還付を受ける

例2 消費税法53条1項に該当するケース
1.仕入先に対して仕入れに係る消費税の支払い(仮払消費税)
2.消費者に対して商品の販売またはサービスの提供等を行い消費税を預かる(仮受消費税)
3.税務署に対し中間申告を行い、仮受消費税の一部を先払いする
4.消費者から預かった仮受消費税が仕入先に対して支払った仮払消費税を上回っていたが、中間申告で消費税を納め過ぎていたために還付を受ける

※その課税期間の確定申告義務がない課税事業者とは、消費税法45条1項のただし書きに、国内における課税資産の譲渡等(輸出免税等の規定により消費税が免除されるものを除く。)がなく、かつ、差引税額がない課税期間については、この限りでない。と規定されているためこれに該当する課税事業者は確定申告書を提出しなくてもよいのですが、この課税事業者が還付を受けるために申告書を提出できる旨を定めたものが消費税法46条に規定する『還付を受けるための申告』です。
文責:北九州支店


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