死亡保険金の益金計上時期


法人契約の保険契約において死亡事故が発生した場合、当然ながら死亡保険金が支払われます。
 この時、死亡保険金の受取人が契約者法人であった保険契約において死亡保険金を受け取った場合、その益金計上時期はいつなのでしょう。
それが期中であればさほど問題はないと思われますが、法人決算期直前の場合は、いずれの営業期の益金とするかが重要となるでしょう。

これには、以下の考え方があると思われます。

① 死亡した日(または、死亡を知った日)
② 保険会社への保険金請求書類の送付日
③ 保険会社が請求書を受け取った日
④ 保険会社の支払い決定日
⑤ 支払いの通知を受け取った日
⑥ 支払いを受けた日

私見では①の死亡した日、とするのが原則だろうと思っていますが、最近の通説では④の保険会社の支払い決定日、とも言われています。

諸説がありますので、利益操作の疑いがあるなどと、あらぬ勘繰りをされても困りますから、顧問税理士や所轄税務署と事前に相談の上経理処理をされた方がよいかもしれません。


文責:プロネットインシュア


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