平成22年3月31付で、所得税法等の一部を改正する法律等が公布され、相続税法第24条が改正されました。

相続税法24条とは、定期金に関する権利の相続税および贈与税の評価を定めた条文ですが、現行の評価方法が実際の受け取り金額の現在価値と乖離していることから、今回の改正となりました。
これにより、大方の場合において課税の評価額が大きくなります。

ここでは、年金受け取り商品の生命保険契約についてお話をすすめます。
<改正の影響を受けるケース>
1.被保険者の死亡時に、死亡給付金を遺族年金として受け取る場合
(例)契約者:父   被保険者:父   受取人:妻や子(年金型受け取り)
2.契約者以外の方が、年金を受け取る場合
(例)契約者:父   被保険者:妻や子 受取人:妻や子

<改正の影響を受けないケース>
1.運用期間満了時に、年金の一括受け取りをする場合
2.被保険者の死亡時に、死亡給付金を一時受け取りする場合
3.契約者本人が年金を受け取る場合

<対象となる契約>
契約締結(注1)が、平成22年3月31日以前であったもの、且つ、贈与および相続等による定期金の権利取得の時期が、平成23年3月31日迄であれば、改正前(旧)の評価方法で評価することとなり、その他は改正後(新)の評価方法を適用します。
(注1)契約締結
契約日が平成22年3月31日以前であっても、平成22年4月1日から平成23年3月31日迄の間に、契約者や年金受取人の変更等を行なっている場合は、各種変更の日が契約締結日として改正後(新)の評価方法が適用されます。

このような契約をお持ちの方はご注意ください。

文責:プロネットインシュア


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